dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

グッドセレクトの中途解約をしたいのですが、説明が書きに、「この預金は、原則満期日前に解約できません。なお、やむを得ないご事情のためお客様から期限前にこの預金の全部または一部について解約をお申し出た場合、当社でこれをやむを得ないと認めて、期限前の解約に応ずることがあります。」が、やむを得ない事情と認められる事情とはどんな事情なんでしょうか?銀行に対して家庭の事情を話さなければ解約に応じてもらえないのでしょか? 教えてください。

A 回答 (1件)

他行さんの話ですが、


やむを得ない事情はたぶん同じようなことだと思います。
例えば。。。
自分や身内が
大きな地震などで損害を被り、まとまったお金が必要になった。
大病を患い、急遽医療費が必要になった。
なんらかの理由(離婚やリストラ・転職・倒産・廃業)で所得が大幅に減り、お金が必要になった。
そんなような理由だと思います。

>銀行に対して家庭の事情を話さなければ解約に応じてもらえないのでしょうか?

解約の意思が固いのならば、違約金を払うのだから解約には応じてもらえると思いますが、どこまで家庭の事情を話す必要があるのかは預金者の判断じゃないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答のお礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ございませんでした。
無事 解決致しました。 ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/27 11:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!