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刑法と民法の違い

A 回答 (5件)

刑法は犯罪行為


民法は不法行為
みたいな
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刑法には罰則があり、民法には罰則はなかった気がする。

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No2です。


No2の回答は取り消しです。

改めて、
刑法は犯罪で罰則がある。
民法はルールと考えられ罰則はない。
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簡単に言えば、刑法は罰則があり、その罰則に基づく罰金や禁固・懲役・死刑などの罰がある。


強制法規(国内、一部の国外において適用され、何人もこの法律を順守する必要があるもの)。
同じような法律には、労働基準法や労働安全衛生法などなどがある。
(強制法規を扱っている役所は、警察署、税務署、消防署、労働基準監督署)

民法は、罰則なし。
基本的に、民事事案を解決するための法律。
裁判などで、民事裁判を起こす際にも使われる。刑法などよりも広い領域をカバーしている。
(安衛法上の労災ではないとなっても、民法上の安全配慮義務違反となり、損害賠償が認められるものもある)

さらに簡単にまとめれば、
刑法→罰則あり→罰の内容は、罰金と懲役などの身体拘束
民法→罰則なし→その代わり、損害賠償請求訴訟で賠償金、名誉毀損などで訂正広告などをすることができる。刑法などより広い領域を扱える。

という感じ。
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刑法は、最小限の道徳を刑罰の威嚇をもって


守らせようとするもので、社会秩序の維持が
その第一目的の法です。

民法は、個人間の利害を調整する法で、刑法が
公法と言われるのに対し、私法と言われます。

刑法は公法ですので、人を殺しても必ず死刑に
なるわけではありません。
刑法は被害者の保護というのは二義的であり、
一義的な目的はあくまでも社会秩序の維持に
あります。

だから、社会秩序が維持出来ればそれでよく、人を殺しても
死刑にしない場合があるのです。

民法は違います。
百万円の損害を与えたら百万円弁償しなければ
なりません。
民法の第一義的目的は、個人の利益保護にあるからです。
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