こんにちわ!!
公民の授業を受けていて感じていたことなんですけど、衆議院の優越ってどうなんでしょうか?
衆議院のほうがより国民の意見を反映しているからっていう理由から と習ったんですけど、本当に国民の意見を反映しているんでしょうか。
あと、これも優越のことに関係していると思うんですが、さまざまなことを決めるときに両院の意見が割れたら最後は衆議院で決定するじゃないですか。ってことは結局最後は衆議院の意見なんだから二院制の意味があるのかなぁと思いました。
皆さんの意見をお聞かせください。
また、まだ授業で教えていただいたことが自分のものになってないので、間違っている箇所がありましたら訂正お願いいたします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
昔は参議院は、産業や団体の代表が集まるところだった気がしますが、比例代表制になったので、あまりそんな感じがしなくなってきました。
まあ、短期的なムードに流されて独裁制とかが出そうになったときの歯止めにはなるのでは。
衆議院は内閣(首相)を選ぶところ、参議院はじっくりと政策を研究するところという解釈を現在はしています。
皆さん、さまざまな意見をありがとうございました。
私はひとつの方向から二院制のことや衆議院の優越のことを見ていたんだなぁっておもいました。
意見意は甲乙をつけれないのでポイントは無しとさせていただきます。
ありがとうございました!!
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
衆議院が国民の意見を反映しやすいというのは、
衆議院と内閣の間でやりとりされる、
・衆議院による内閣信任案と不信任案の決議権
・内閣による衆議院の解散
から考えるとわかりやすいと思います。
衆議院議員の任期満了を待たずに、総選挙になって、
国民は政治的意見を投票で表すことができるし、
任期満了を待たずに選挙もありうるということから、
世論に対するある種の緊張状態も維持できるから。
二院制の意味を考えるときは、
制度と現実(とくに選挙による政党の分布状況)が
問題になると思います。
自民党が89年(だったかな・・・?)に大敗してから、
長く参議院では与野党逆転が起きました。
これで、かなり混乱が起きました。
とくに、法律案はなかなか成立しませんでした。
これは、制度上ある衆議院による法律案の再可決要件について、憲法では高いハードルが設定されていることが最大の理由だとおもわれます。
でも、別の視点から見ると、
これらの現象は、もっともなことだとも思えます。
現実の選挙で、与野党の支持が逆転することは、
それだけ国民の政治的意見がわかれているということだし、
その国民の意見の反映を国会であらわそうとしたら、
国策の中心になる法律案の審議と決定のスピードが
遅れるのは、当然かもしれないから。
憲法の規定については、「国論が分かれたときには、国会は意思決定を慎重にしよう」とも解釈できます。
二院制の意味は、国論が分かれたときに、
つよく発揮されるように思います。
No.7
- 回答日時:
参議院の劣位=衆議院の優位には、予算の先議権の他、予算・条約承認、首相指名の結果が両院で異なった場合には衆議院の議決に従う、法案が参議院で否決されても衆議院での3分の2以上の賛成により再可決できる-などがある。
また、参議院には解散させられることは無いが、内閣不信任案の可決権が認められているのは衆議院だけです。二院制をとっている欧米先進国の内、例えば米国では、州代表の性格が強い上院にだけ条約の批准権と人事承認権(大統領が任命する閣僚など政治職公務員)が与えられている他、フランスやイタリアでは原則として議案は承認されるまで修正を繰り返しながら両院の間を往復する。英国とドイツでは下院である庶民院と連邦議会の優位性を認めているが、英国の貴族院は国王の任命による名誉職的色彩が濃く、ドイツの連邦参議院は各州議会からの随意任命。日本のように公選で選ばれながら、二つの院の間にこれだけの差を設けているのは珍しいです。
特に、予算に関しては衆議院で可決すれば、たとえ参議院で審議中でもその1ヶ月後には自然成立してしまうため、参議院の審議意欲を削いでおり、それが法案審議、政策立案全般に悪影響を及ぼしているとの指摘も多いです。第1回から90年2月召集の第118回までの臨時・通常・特別国会での議員立法件数は、衆議院に比べても、提出、成立ともに格段に少ない。また同じ期間に提出された法案総数1万246件のうち、参議院が占める割合は8.4%成立法案の総数6751件のうちではわずかに2.0%にとどまっています。
参議院に期待される機能は、(1)衆議院の専横化や政党化からくる権力の乱用を抑制する、(2)専門的知識を結集して「理の政治」をもとに「数の政治」「力の政治」を排除し、長期的、総合的政策を討議、確立する、(3)討論を通じ、国民あるいは自らの教育機能を高める、ことであることはいまさら言をまたない。だが、現在の参議院はこの期待に応えてはくれない。参議院を直ちに廃止せよとは言わないが、置いておくのならば、自由な討議が行われる、全然別の性格の国民代表の組織になってほしいと言われています。
No.6
- 回答日時:
二院制に問題があるのではなく、二院制を機能させていない日本の政治に問題があるわけですね。
衆議院で可決されても、参議院で否決されれば法案は廃案にならなければならないのに何故か廃案にならなかったという例があります。
参議院は衆議院に対するチェック機構であるはずなのに、それが有効に機能していない。
機能していないのであれば無くてもかまいません。
No.5
- 回答日時:
既に回答されているとおり、衆議院が参議院に優越するのは限定された分野のことです。
しかし、それでも私は参議院の存在する意味は乏しいと思っています。アメリカの議会は、人口の多寡に係らず各州2名の議員からなる上院と人口に比例する議員からなる下院で構成されています。前者は州を、後者は国民を代表しています。
イギリスの議会は、貴族制度を背景とする上院と概ね人口に比例する下院で構成されています。上院はイギリスの伝統的な統治機構の一部であり、今でこそ議院としての権限は縮小されていますが、数百年昔は国王との、その後は下院との政治闘争を通じてイギリスの民主主義を形成した立役者です。また、イギリスの上院は立法府であるとともに、司法府(最高裁判所)の機能を持っており、下院とは異なる独自の存在意義があります。
しかしわが国は連邦国家ではなく、戦前のような貴族制度も存在せず、両院の議院としての権限・機能に大差はなくよく似た兄弟のような存在です。戦前と異なり、現在のわが国には二つの議院を設ける必然性はなく、同じようなものなら一つでいいはずです。
にもかかわらず参議院が存在している理由は、日本国憲法の制定過程にあると思います。日本国憲法は、形式的には、大日本帝国憲法の改正として制定されました。全く新しい憲法をゼロから起案したのではなく、大日本帝国憲法の規定を下敷としつつ、民主主義国にふさわしいよう全面的に筆を入れたものが現在の憲法です。別の表現をすれば、日本国憲法は大日本帝国憲法の骨組みに民主主義の肉付けをして全面的にリニューアルしたものなのです。
だから、天皇制、3権分立、2院制、議院内閣制などの統治機構は、内容は大幅に見直されているものの、基本構造は戦前の姿が踏襲されているのです。
No.4
- 回答日時:
>本当に国民の意見を反映しているんでしょうか。
衆議院議員の任期は4年であるのに対し、参議院議員の任期は6年です。また、衆議院議員は解散によって任期満了前に議員の身分を喪失することありますが、参議院議員は解散によって任期満了前に身分を失うことはありません。
つまり衆議院のほうが参議院より、選挙と次の選挙が行われる間隔が短かくなるので、現在の国民の民意が反映しやすくなるということです。現在の政治状況が本当にそうなのかは、別問題ですが。
ちなみに参議院は、六年ごとに議員全員を改選するとあまりにも現在の民意が反映しにくくなるので、三年ごとに議員の半数を改選します。(これを実現するために、日本国憲法下の最初に選ばれた参議院議員のうち、その半数の議員の任期を三年としました。)
>ってことは結局最後は衆議院の意見なんだから二院制の意味があるのかなぁと思いました。
確かに予算や内閣総理大臣の指名は、結局は衆議院の議決が優先されますから、参議院の議決は実際上、意味がないかもしれません。
これに対して、法律案の議決についてはそうとも言えません。もちろん、衆議院が賛成した法律案を参議院が否決しても、再び衆議院で3分の2以上の賛成があれば、その法律案は成立しますから、これも衆議院の優越のひとつです。しかし、衆議院で与党議員が衆議院全議員の3分の2以上を占めるというのはなかなか難しいことです。今は、衆参とも与党が過半数を占めているからあまり問題になりませんが、もし、参議院では野党議員が過半数を占め、衆議院で与党議員が3分の2以上占めていない場合、参議院の影響は絶大です。いくら、内閣の提出した予算が与党議員の賛成で衆議院を通過し、最終的にその予算が成立したとしても、予算を支出するための根拠となる法律が、参議院で野党により否決されてしまえば、その成立した予算の内容どおりの予算執行ができなくなります。こう考えると、衆議院の優越といっても絶対的なものではないということになります。
No.3
- 回答日時:
参議院は、戦前の貴族院の名残です。
大日本帝国憲法のもとでは、貴族と庶民がいて貴族院は貴族しかなれませんでした。
衆議院が国民の意見を反映しているというのは、戦前に衆議院が庶民で構成されていたという名残でしょう。
現在では、衆議院のほうが選挙区が小さい(議員が地域により密着している)、解散がある、などの理由で国民の意見を反映していると言えなくもないですが、実際はそーかなーって感じですね。
参議院は今の権限のままでは、あまり意味がありませんね。あえて言えば、6年間は身分が保証されているので、選挙受けしない政策(死刑制度の見直しとか女性や障害者や外国人などの人権に関すること)に取り組めるという役割はあるかもしれません。
それより、参議院の役割を少し変えて監査としての役割をもっと強化すべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
憲法の勉強をしてからかなり経つのですが‥
両院協議会を開いても意見が一致しない場合に衆議院の議決が優越するのは、
1.内閣総理大臣の指名
2.予算の決議
3.条約の承認
4.法律案の決議(衆議院での再決議が必要)
に限られていたと思います
なお、参議院の独自の機能としては、衆議院が解散中に緊急の事態が生じた場合、
内閣は参議院に緊急集会を求めることができる(憲法56条)というものがあります
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