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国会、参議院で先に採決(決議)されてから、衆議院で採決されることはありますか?

質問者からの補足コメント

  • どういうときに、参議院先議法案となりますか?

      補足日時:2023/07/01 20:15
  • 法律案は、国会の会期中に提出することができます。 国会議員が法律案を提出する場合は自身の所属する議院の議長に、内閣が法律案を提出する場合は内閣総理大臣から衆議院または参議院どちらか一方の議院の議長に提出します。
     ↑
    でも、その提出された院から、審議される(採決が行わられる)とは書かれていない

      補足日時:2023/07/04 07:37

A 回答 (6件)

補足の質問に対してですが、衆議院が先に審議するよう決められている議案以外はどちらが先に審議しても構わないわけですから「どんな時に参議院が」と言う決まりはありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/04 07:38

議員が法案を提出するときには「自分の属する議院 (の議長)」に提出しその議院で審議がはじまる. つまり衆法なら衆議院, 参法なら参議院で先に審議・採決される.



それは当然知ってるんだよね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>議員立法のこと?

お礼日時:2023/07/04 07:31

両院可決が確実視されている法案については、両院協議の上、どちらが先にに審議・可決するかを決めます。

時限立法の時限切れを延長するようなものも多いので、そういうのは淡々と進みます。

予算案は衆院が先と決まっています。
他の重要法案も衆議院が先の方が多いですが、野党が参院では多数を占めている場合、野党提出の重要法案の審議は野党優位の参院から審議をを始めるケースもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/04 07:33

かくにんだけど, 国会議員が議案を提出できることはしってる?

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この回答へのお礼

もちろん、知ってます。
議員立法?衆議院と参議院では◯人以上の賛成で出せるとか、ありますよね?
かつて、女性議員が共同で提出した例も

お礼日時:2023/07/02 06:10

国会の会期末になると衆議院から参議院に送付される法律案が次々と出てくるのですが、常任委員会の定例日は決まっており、会期末が近付けば近付くほど、どうしても審議日程は窮屈になってきます。


だから、予算案審議が終わった後、参議院の委員会日程に比較的余裕がある4~5月頃に衆議院と日程をすみ分けながら「参議院先議法案」の審議を行うのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/01 20:22

有ります。

「参議院先議法案」と言います。
予算案は憲法第60条の規定により、衆議院から先に審議しなければなりませんが、法律案に関しては、衆議院から先に審議して参議院に送付しても、参議院から先に審議して衆議院に送付しても良いことになっています。
よって、参議院で先に審議する法案のことを、「参議院先議法案」と呼んでいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/01 20:12

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