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先日、「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(29年度)」というものが届きました。私は平成28年9月〜29年9月15日まで正社員で働いており、29年11月からアルバイトをしています。が、退職後の年金をまだ払っていないためこの申請書が届いたと思います。
このハガキを送れば審査をしていただけるのかなと思いましたが、記入の仕方について聞きたいことがあったため封書の裏に書いてあった「日立トリプルウィン」へ電話をしました。
そこで詳しく調べてもらったところ、正社員で働いていた期間があったため、審査を申請するために離職票が必要だと言われました。が、詳しいことはこちらでは分からないので年金事務所に聞いてくれとのこと。
年金事務所の電話受付が17:15に終わってしまうため、すぐにかけることができなさそうです。
そこで、電話をする前にここでお聞きしたいのですが、離職票がなくても審査してくれることはあり得るのでしょうか?
それとも、離職票がなければいけないのでしょうか?
29年度の審査には離職票が必要だけれど、30年度の審査を申請する時はその期間中はアルバイトなので離職票は不要になるのでしょうか?それなら、離職票が必要な29年度分は支払って、30年度分から申請しようかなと思っています。
勤めていた会社はなかなか辞めさせてくれるような所ではなかったため、「結婚するので辞める」と嘘をついてしまいました。辞める際に「一応離職票が欲しい」と言ったものの、何も音沙汰ありませんでした。離職票を仮に貰っても、退職理由は「結婚のため」となってしまうだろうし、そもそももうこの会社に連絡してやり取りするという事が考えられないほど苦痛です…。
離職票がなくても、他の書類で申請できる、又は、29年度分は離職票がないといけないが30年度分は離職票はいらないのか…
税金関係が全く無知な為、教えてくださると助かります(>_<)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
雇用保険の被保険者であった場合は、離職票または雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のいずれかがあればOKです。
いずれも退職した会社から送付されてくるものです。ハローワークに行って申請すれば再発行は可能です。退職先に離職票を希望しなかった場合でも、少なくともハローワークで雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は再発行してもらえるはずです。
なお、年金保険料の免除申請の際に、離職理由は問われません。
> 離職票が必要な29年度分は支払って、30年度分から申請しようかなと思っています。
29年の所得はそこそこありそうですから、30年度分の免除・猶予は認められないと思います。30年度分の免除は29年の所得額により判定されるためです。
一方、失業による免除は30年度分(31年3月までの分)まで適用になります。
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