dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

11月1日にかけもち不可の会社(現職)にアルバイトで入社しました。11月28日に前職のアルバイトを退職しました。
11月1日~1ヶ月は現職での試用期間中でした。この場合、就業規則違反とされ、処罰の対象になるのでしょうか。

年末調整の為、源泉徴収票の提出をする際、退職日が11月28日と記載されているので不安です。

前職では、雇用保険も健康保険も加入しておらず、現職で雇用保険も健康保険も新規加入しました。

ご回答の程、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    出してと言われています。前職の源泉徴収票が今揃ったので、これから年末調整してくださいます。
    前職では、11月は勤務していませんでした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/25 11:12

A 回答 (2件)

そうですか。


11月に勤務してないなら、有給消化とかですかね。
勤務実態がないなら掛け持ちにあたるかどうかは新しい会社の判断になるでしょうが、転職なら普通に有り得るのでは?
会社に確認してみては如何でしょうか?
ここで正解が出る内容ではないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

気持ちが少し楽になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/25 12:26

>年末調整の為、源泉徴収票の提出をする際



出してって言われているんですか?今の時期まで出さなくて、これから年末調整してくれるんですか?
前職は、11月は勤務があったんですか?
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!