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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ご主人名義の家は、結婚された後に建てたものですか。
ローンはあなたが支払っていらっしゃるということですが、ローンの名義人はあなただということですか。ご主人の名義でローンを組んだのではないのですか。いずれにしても離婚となると財産分与の清算は必要になります。お書きになっている情報では、いつお建てになった家なのか、結婚前か結婚後かも分かりません。結婚後だとすると頭金とか総額も分かりません。従いまして家を処分した場合分与可能なのかマイナスになるのかも分かりません。
家を取られるのを心配されているようです。これは名義がご主人だから心配になるのだと思います。しかし、財産分与に関しては名義は関係ありません。名義が関係ある場合は、ローンの借入先が名義変更に応じてくれるのか、又は、ご主人があなたに住まわせたままローンを支払い続けてくれるのかが気になります。
ローンをあなたが支払い続けているということを、銀行が承知しておれば名義変更も簡単でしょう。後は、金銭的な面で財産分与を行った上でご主人に出て行ってもらえば良いのです。いずれにしても、家を取られない対策のための情報が少ないのでキチンとお答え出来ません。ご質問の範囲でお答え出来るとするなら、それなりのお金を支払って、あなた名義に換えるだけです。それが難しいのでしょう。
No.5
- 回答日時:
家は共有財産なので、名義どうこうじゃないです。
まず家のローン状況がどうかを確認しましょう。
住宅の価値(今現在売却した場合の価格)がローン残高よりも高い場合は、住宅の価値からローン残高を引いた金額を二人で分けることになります。
この場合は自宅を売ってお金を分けっこするのが最も簡単です。
しかし、自宅を売らない場合。
どちらが住み続けるか決めて、住み続けない方の人が、二人で分けっこするはずだった金額を相手に支払います。
即ち、今回の件であればあなたが住み続けたいわけですから、あなたが旦那さんにお金を支払うことになります。
例えば自宅の価値が1000万円でローン残高が700万円ならば、差し引きした300万円を二人で分ける(150万ずつ)ことになります。
そして自宅を売却しない場合は、住み続ける方がもう一方に150万円支払って、自分のものにするということです。
簡単に言うと、この場合は旦那さんにお金を払って自分の物にしてください。
なんなら不貞行為の慰謝料を無しにする代わりに、家をよこせと言っても良いでしょう。
次に、オーバーローンの場合。
オーバーローンとは、住宅の価値がローン残高よりも安い場合。
仮に自宅を売っても、ローンが残るので、この場合は財産分与の対象外になります。
借金は財産分与の対象になりませんので。
この場合は、どちらがローンを支払い続けるかを協議した上で、支払い続ける人の名義にすれば良いでしょう。
財産分与は慰謝料とは別の問題ですが、「慰謝料の代わりに」という形で、交渉の材料にするのは良いかと思います。
No.2
- 回答日時:
名義が旦那なら、
旦那のモノでしょ
ローン残債が、
有る場合は得も無いよね
あなたが支払してるコト
立証するのは困難です
慰謝料で精算するしか、
無いと思いますよ
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