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コンビニバイトをしているものです。
客にお釣り投げつけられ、顔面に当たり鼻血が
出ました。なんかの罪に問えますか?

A 回答 (9件)

鼻血がでたのであれば、


暴行罪ではなく、傷害罪になります。


(傷害)
第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。
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釣り銭で鼻血 出るわけねーだろ

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暴行傷害罪だけど、すぐ対応しないとだめです。


後からは立証できないからね、被害届までは出せるけど、
相手のことは防犯カメラでもあるのかな?
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立派な暴行傷害です、鼻血が続く間に診断書を取れば立件出来ます、


顔に傷でも有れば鼻血が止まってても大丈夫です。
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何故に投げてきたのか?

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お釣が顔に当たっただけで鼻血ってどんな状況?


コンビニですから一部始終が防犯カメラに写っていると思いますから
警察に暴力を受けたと被害届を出されてはどうでしょうか?
傷害と判断されるかと思います。
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ひどいですね。

 大丈夫ですか?
警察に相談してはどうでしょう。 おそらくビデオなども残ってますよね。
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まずは店長に相談し、曖昧な答えなら、コンビニの代表に電話して、


相談してみましょう。
曖昧なら、警察に相談しましょう
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傷害事件

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