No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足を拝見しました。
現在、障害基礎年金の2級だけを受給しておられるわけですね。
障害基礎年金には2種類あります。
1つは、20歳以降に初診日(ただし、この初診日のときには厚生年金保険や共済組合には入っていない)があるときの、通常の障害基礎年金です。
一定の保険料納付実績がなければ受給できない、というタイプで、お手元にあるはずの年金証書に印字されている4桁の年金コード番号は「5350」になっていると思います。
もう1つは、20歳未満の何1つ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)に入っていないときに初診日があるときの、所得制限付きの障害基礎年金です。
保険料納付実績を必要とせずに受給できるタイプですが、その代償として、受給開始後の年間所得が一定の額を超えると、前年の本人所得と扶養親族等数に応じて、8月分から翌年7月分まで、半分または全部が一時的に支給停止となります。
こちらは年金コード番号が「6350」になっています。
1人1年金という原則があるため、65歳に達するまでは、複数の種類(障害・遺族・老齢)の年金の受給権を持つ場合であっても、1種類しか受けられません(選択します。不選択の側は支給停止となります。)。
すなわち、あなたの場合でしたら、65歳に達するまでは、老齢年金の繰り上げ受給(65歳よりも前から受給を始めること。ただし、受給額は減少し、その減少後額のままで一生続きます。)などをしないかぎりは、基本的には障害基礎年金だけとなります。
65歳に達したとき以降、あなたには厚生年金保険加入歴があるようですから、以下の組み合わせの中から、いずれか1つの組み合わせを選択して受給することとなります。
ただし、以下の1では意味がないことになりますので、実際には、2と3の二者択一となります。
不選択の側は支給停止となります(その後の再選択[選択替え]は可能です。)。
1 障害基礎年金と障害厚生年金(注:実際には、あなたは障害基礎年金だけです)
2 老齢基礎年金と老齢厚生年金
3 障害基礎年金と老齢厚生年金
ご承知のこととは思いますが、障害基礎年金は有期認定が大原則です。
そのため、1年毎から5年毎のいずれかの間隔(ひとりひとりの障害の内容によって異なります)で、指定年の誕生月末日(ただし、上記「6350」のときは一律に7月末日)に障害状態確認届(いわゆる更新のための診断書)を提出なさっているはずです。
つまり、「適宜、障害の程度が確認され、その程度が軽減したと認められたときには、支給停止に至る可能性をいつでも持っている」というのが障害基礎年金です。
支給停止に至ってしまうか否かは、実際にそのときになってみなければわかりませんから、もちろん、上記3を選択することは「有り」です。
ただ、その一方で、支給停止になるかもしれない心配を避けたい、というのであれば、上記2を選択して老齢年金だけを受ける、ということももちろん「有り」です。
どちらが良い・悪いということではありませんので、こればかりはご自分で判断なさるしかありません。
老齢基礎年金は、480月すべてに対して保険料を納付したときに、満額受給できます。
現在は77万9千300円です(物価や賃金の変動に応じて、毎年度改定されます。)。
ここでいう「480月」とは、国民年金保険料または厚生年金保険料を納付すべき月のことです。
国民年金保険料を全額免除された場合は、その免除された月を2分の1(平成21年3月分までは3分の1)として計算します。
つまり、老齢基礎年金の額は、77万9千300円 掛ける 480分の何々 という額になります。
言い替えれば、老齢基礎年金の額をできるかぎり満額に近づけてゆく(免除を受けていた部分についてをあとから納付してゆくか、今後は通常どおり納めるかのどちらか)ことで、老後の年金額をキープできます。
つまり、あなたがいまいちばんできることは、極言すれば「国民年金保険料を納める」ということです。
一方、老齢厚生年金の額は、これまでの厚生年金保険被保険者月数とその間の平均的な報酬額を掛け合わせて算出されるイメージです。
ひとりひとり大きく異なり、計算方法も非常に複雑ですから、ここでは説明は割愛させていただきます。
年金事務所にお聞きいただくか、ねんきん定期便を参考になさってみて下さい。
あなたの受けている国民年金保険料が法定免除というものであるならば、申請免除(所得状況によって、全額免除・4分の3免除[4分の1納付]・半額免除[半額納付]・4分の1免除[4分の3納付]のいずれかとなります。)と違って、所定の手続きをしないと、国民年金保険料を納付することができません。
方法は2つあります。
1つは追納。
申請免除のときも同じですが、「免除を受けていた分を各々10年以内に、過去の分から順にあとから納めてゆく」という方法です。分割払いも可能です。
ただし、追納の場合、いまからさかのぼって2年を超える過去の分に対して、加算金が付いてしまいます。
つまり、免除された当時の保険料に加算金を加えた額を納めなければならないことがある、という点に十分な注意が必要です(加算金の額は、意外とバカになりません。)。
もう1つは、免除期間納付申出という方法で、法定免除を受けている人が対象です。
法定免除の対象となる方はいくつかの種類がありますが、障害年金の受給者であれば、障害基礎年金1級または2級を受けていて厚生年金保険には入っていない人(国民年金第1号被保険者である20歳以上60歳未満の人)が対象です。
国民年金保険料を納める必要がない(事実上、届け出をしないかぎり納めることができない=還付されてきてしまう)というものです。
あなたは、もしかしたら法定免除なのではないですか?
法定免除の対象となったときは、国民年金保険料免除理由該当届というものを提出します。
https://goo.gl/s6rxLX のPDFファイルがそれです。
市区町村国民年金担当課ないしは年金事務所に提出します。
このとき、併せて、国民年金保険料免除期間納付申出書を提出すると、60歳到達直前まで、通常どおりの形で国民年金保険料を納付することが可能となります。
先ほど「国民年金保険料を納める」ことだ、と極言しましたが、そのための方法がこれです。
国民年金保険料を通常どおりの形で納めると、付加保険料といって、数百円の負担を上乗せして、将来の老齢年金を増やすこともできます。
あるいは、国民年金基金といって、任意の掛金口数を負担することでさらに増やす、という方法も採れます。
いずれにしても、正直申しあげて、基本的なことしかお伝えできないのが実情です。
細かいことについてはさらに多くの情報を見てゆかなければならないのにもかかわらず、ネット上のやり取りでは限界があるためです。ご了承下さい。
また、どのようになさるかというのは、あくまでもあなたが判断なさるべきことですから、できるだけ、年金事務所に直接お聞きになったり、あるいはフィナンシャルプランナー(銀行などの年金相談窓口)を活用していただくなど、いろいろな形で検討なさるとよろしいかと思います。
わかりづらい内容にならないよう、わざと、かなりざっくりと記しています。
もしかしたら、一部、言葉不足や誤りと思われかねない内容もあるかもしれませんので、あらかじめその点をご承知の上、最終的にはやはり年金事務所にお聞きになって下さい。
なお、毎度毎度、重箱の隅をつつくように厳しいご指摘を繰り返す方がおられるのですが、率直に申しあげ、そのような直截的な行為はやめていただきたいと思います。
ひとりひとりの回答を必要以上に厳しく指摘する、ということは、少し外れているように思います。
たとえ言葉不足や誤りがあったとしても、それ以前に、真摯に回答している回答者さんひとりひとりのことを尊重なさって下さい。
No.1
- 回答日時:
申し訳ない言い方になってしまいますが、もう少しきちんとお書きになったほうが良いですよ。
障害年金2級といっても、障害基礎年金だけなのか、それとも障害基礎年金+障害厚生年金なのか。
また、いま法定免除を受けているのか、いないのか。受けているとしたら、保険料を追納するつもりがあるのかないのか。
厚生年金保険に入っていた期間を含めて、国民年金だけの期間と足すとどのくらいの長さになっているのか。
法定免除の対象ではありながらも届け出によって国民年金保険料を納めることができるのですが、そういったつもりがあるのかないのか。
さまざまな要件によって大きく変わってきてしまいますから、いまの段階のご質問の内容ではお答えできかねますよ?
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