No.2ベストアンサー
- 回答日時:
諸説あるけれど、違法になる可能性はゼロではない。
とはいえ、すでに各自治体で暴力団排除関連の条例があるので、そのマンションの所在する自治体の条例等に準拠して規約を作れば、法律的な武装としてはまずは大丈夫。
また、通常の不動産取引では、不動産業者は売買当事者が暴力団員だと取引に関与できないし、契約書にも暴力団排除関係の条項も記載されている。
一般人も相手が暴力団だと分かって売買をする人はまずいない。
その反面、例えば、一般人である買主が購入・居住した後に「転がり込んできた」体裁の内縁の夫(暴力団員)という場合には、いくらか違憲ウンヌンの煩雑さが加わる。
暴力団員だって人間だからね、平穏無事に一個人として生活しているだけの暴力団員とその家族の権利を奪うのは、暴力団員という『だけ』の理由では憲法違反ナンチャラになる可能性がある。(←この辺が諸説ある)
規約違反や迷惑行為があれば別。
前述の法武装は言ってしまえば、人権や生存権の話にされる前の水際対策みたいなもので、憲法の問題に深く踏み込んだ対策でもない。
あくまで契約の問題として扱うという意味合いが強い。
マンション管理規約での対策としては、冒頭の条例準拠のほか、迷惑行為関連を特に厳格化することで、暴力団関係者の言動を抑制することは可能。
罰金(損害額の予定)は盛り込めないが、迷惑行為によって生じた損害(例:恫喝やその他の迷惑行為対策の出費。弁護士費用や警備会社の費用など)の実費を請求する旨を規約や細則を盛り込むのは不可能ではない。
さらに区分所有法などを最大限活用して、暴力団員のちょっとした行為でも共同利益に反する行為ウンヌンで使用禁止などを早期に適用するとかね。
大体は実費請求しても払わないので、その未払いも口実に同様に早期に。
暴力団員の目線、金と規約でリスクの高いマンションだと分かればわざわざ購入しない。
買ったとしてもおとなしくしているはずなので、そういう意味では普通の区分所有者と同じになる。
今の法律や判例などからすればやるとしたらこんなところでは?
暴対法や区分所有法に詳しい弁護士に相談してから規約変更する方がいいと思う。
ぐっどらっくb
丁寧かつ誠実なご回答、ありがとうございました。
全国不動産協会等の不動産売買契約書モデルでは,売買後,暴力団員と判明したなら、契約書違反で,①違約金20% ②制裁金80%の契約条項で,元区分所有者が買戻しが可能らしい.
国交省担当者へ電話した所,貴方のとおり規約で譲渡禁止規約化は,憲法違反ゼロではなく
規約以外で,全区分所有者同士が売買契約書へ譲渡禁止条項を取り交わすのが,ベターとの回答でした。
貴方の真摯な回答が参考になりました
他にも,気がついた点がありましたら、再度投稿をお願いいたします
No.3
- 回答日時:
マンション建替決議において少数の反対者があったとしても要件を満たせば建替えが認められます。
これは少数反対者の財産権の侵害であり、憲法第29条に違反するとして裁判になった例がありましたが、合憲との判断が為されました。これは区分所有者の大多数の意見がまとまれば、少数を排除することも可能と言う事です。また、その排除により全体としては合理的な利益があるとすれば排除される少数は我慢しなさいよ、と言う事でしょうね。
管理規約が憲法に触れるかどうかを判断する前に、区分所有法や民法に抵触するかどうかが判断されるでしょうね。
ありがとうございました.
国交省の標準規約では-譲渡禁止規約条項を記載しなかった.同省へ電話照会で,『売買当事者以外の第三者の立場の=管理組合が規約禁止は,憲法第29条違反がゼロではなく➡規約化は困難.
全区分所有者との暴力団への譲渡禁止の①合意 ②禁止記載の売買契約書で,暴力団排除対策をするのが,(現時点では)ベターな方法では』との回答でした.
真摯な貴方の回答.ありがとうございました.
再度,熟考いたします.
No.1
- 回答日時:
いいえ。
暴力団及び暴力団構成員には人権がありません。したがって憲法違反ではありません。マンション譲渡の規約以前に、法律(暴力団排除法)で暴力団の権利は厳しく制限されている。
暴力団対策法では,不動産の譲渡禁止条項の記載はないらしい.賃貸借契約は,契約解除は可能だか、国交省のパブリック協議会での各弁護士の意見では,買ったマンションで,何も迷惑行為をせず、平穏に過ごす暴力団員に対して,禁止規約による,譲渡契約の解除又は明け渡し請求は,憲法第29条違反がゼロではなく,暴力団員への無条件の譲渡禁止は,困難との検討だったらしい.
賃貸借契約なら,貸与者の貸与す用途条件により,他者の区分所有者への迷惑行為あれば、賃貸借契約の解除で明け渡し請求は可能との事.
が,何も他の区分所有者等に迷惑行為がなく平穏な生活する暴力団員への,譲渡契約解除し退去させる規約は,憲法違反ではないと,断言できないらしい.
対応は,迷惑行為発生による理事会理事長の迷惑行為中止勧告と裁判所訴訟で対応すべきとの回答でした。
貴方の貴重なご意見①ありがとうございました
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