OLです。
暇でなんとなーく個人事業主の事を調べていたのですが、疑問があるので詳しい方にお聞きします。
この開業届けって下手な話誰でも申請したら通る様な事が書いてありましたが本当ですか?
オークションで手作りアクセサリーをちょこっと売りに出して稼いでるだけの方でも、開業届けを出したら通るのですか。
それなら極端な話、別に開業する気がなく、なんの収入がなくても開業届けって出せば通っちゃうのでは??と疑問です。
確定申告などなどの書類も適当に書けば誤魔化せそうです。。。
そしてここからが本題なのですが、
開業届けを出して個人事業主になると家賃やその他の物を経費として少しは落とせるのですよね。
それならもう開業した者勝ちでは??
開業しただけで簡単に経費で落とせるのですか?
それなら開業する気がない人も開業届けを出せば、家賃等は経費で落として多少は節約する事も簡単に出来てしまいませんか?
もちろん私はそんなアホな事しませんが。
私がアホなだけだと思いますが、詳しくご説明頂けると幸いです。
No.1
- 回答日時:
開業しなくても、経費で家賃の何割かは落とせる。
個人事業主は白色申告でもOK。届も不要。
屋号があると広がりはあると思うが。。
届け出はビックリするほど簡単だ。
No.2
- 回答日時:
事業継続が難しい世の中ですから大概、やりましたダメでしたが多いと思いますが
計画性持って頑張って下さい、当たったら自信に繋がり展開が速くなります。
経営力ですからね、
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本当ですよ。
・・ってか、大歓迎されますよ。
なぜなら、届出先を考えてみてください。
税務署からすれば、無届で営利活動を行ってる人も居る中、キチンと届出て営利活動を行う個人事業主様は、大切なお客様扱いです。
脱税の恐れも低いのですが、何なら調査にもお伺いいたしますし。
事業を運営する中では、消費税やら印紙税やらも発生するし。
事業で儲けて下されば、税収が増える期待もあるし。
更に発展して従業員やバイトでも雇用して下さった日にゃ、所得税やら何やら・・。
従い、届出も簡単で、多少の経費処理(節税)くらいは、喜んで認めます。
一方、事業主さんも、儲かると税金を払うのが惜しくなるのが人情で。
あれも経費,これも経費・・なんてことを考えがちですが。
そうなると税務署は、お役人様に変身。
「社長はん、これは経費としては認められまへんな。節税もやりすぎれば脱税でっせ。ほな3年分遡って、ちょこっと重加算税も併せて、払ろてもらいまひょか!」みたなことになります。
おまけに一昔前なら、「これで懲りたでしょ?何なら(税務署員上がりの)良い税理士を紹介しましょか?」なんてこともあったらしいですが。
現在でも、そういう税理士の顧客候補にはなりますしね。
何にせよ、届出して営利活動を行う人は、税務署の大好物です。
No.4
- 回答日時:
開業届は誰でも出せるし、書類に不備が無ければ受理されます。
確定申告も自己申告なのでその場で確認されることは有りません。
ですから、なんでも経費として計上することは可能です。
でも…税務署もバカではありません。
売上が殆ど無いのに、家賃や接待費(飲食費)などが計上されていれば不信に思います。
必ず税務調査にきます。
ちょっとした不備程度なら追徴課税で済みますが、悪質だと判断されれば脱税で逮捕って事もあり得ます。
No.5
- 回答日時:
結構勘違いされる方が多いのですが、個人事業を行う上では、特殊な許認可事業や資格事業でない限り、税務署の許可は不要なのです。
税務署への開業届は、あくまでも個人事業を始めた後に事後的に報告するものです。
あえて言えば、確定申告の際にも領収証や会計帳簿のチェックは受けませんからね。
税務署では、開業届の書類上の内容についてはチェックしますが、実態などの確認までしません。実態の確認は税務調査などになった際に行うのです。
個人事業の開業届を出し、事業所得として申告を行っていても、それが事業的規模ではなく事業所得ではないと税務調査で判断される恐れはあります。そうなれば事業所得やさらに青色申告などの優遇を受けていても、過去にさかのぼって調査され、否定されることもあります。
ですので、手続き的に開業届を出したから個人事業として認められ、事業所得としての申告が認められるわけではないのです。
そもそも、事業的規模ではない収入であれば、雑所得などの計算になり、実額の経費などを引くことは認められるはずです。
家賃などの経費を引けるとお考えのようですが、税務調査などとなれば、その程度の判断では否定されてしまうことでしょうね。住まいの家賃の一部を経費にされる場合には、その一部が明確に区分されていなければなりません。部屋やスペースとして事業だけにしか使っていないスペースの割合に応じて経費にできるわけですから、およそ何割事業で使っているなどとあいまいではいけないのです。
税務調査の時だけ明確に分けられてもありなのかもしれませんが、税理士などが関与していないといきなり税務調査が来ることがあります。日程の調整等もできますが、不安のある納税者に対しいきなり調査が来ると何もできないことも多く、のぞかれてしまうこともあるでしょう。
疑問を持たれることは良いことです。
疑問を持たずに安易に領収証があれば経費になるとか、みんな経費にしているからなどと勝手に判断して申告をしている人の方が、リスクいっぱいなのです。
税理士などが関与しますと、その根拠などを整理したうえで、税務調査などとなっても理由付けができるようにしますし、調査日程の調整を行った上で、調査で指摘されそうなところを準備することも可能なのです。税理士は年間何十何百もの調査立会いをしますので、ノウハウを持ってアドバイスをします。素人判断は怖いですからね。
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