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『民訴法第三〇四条 第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
同第三〇五条 控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない』

この2つの条文の関係が分かりません。

305条での取消せる範囲は304条と違って第一審判決全体なのだと思いますが、
(304条で)判決を取消したり変更したりするのも判決を何らかの意味で「不当」としたからではないですか?
305条のは手続き的に瑕疵があったり明らかに問題があった場合の話、ということでしょうか?

A 回答 (2件)

305条の「不当とするとき」は、304条の不服申し立てに理由があると認められるときなので、305条は304条に拘束されるのでしょう。



不服申し立ては、第1審判決主文に向けられたものです。判決理由に不服申し立てはできない(控訴の利益なし)。

100万円の支払い請求で、第1審が50万円の支払いを認めた。
原告が100万円の判決を求めて控訴。被告の控訴はないとする。

控訴審裁判所が、70万円の支払いを認めるべきと判断すると、第1審判決の50万円は不当なので、第1審判決を取り消さなければならない。304条満たしているので、305条で取り消す。あとは、自判するかどうか。70万円支払えと自判するなら、第1審判決を取り消して、第1審判決を変更した70万円支払えとの主文を書く。

控訴審裁判所が、20万円の支払いのみ認めるべきと判断したときは、304条に拘束され、第1審判決は取り消すことができず、控訴棄却となる。

ふつうは、被告も控訴・附帯控訴してるので、そのときは、被告側の控訴(不服申し立て)に理由があるから、第1審判決を305条で取消し、自判とか差し戻しとか。

要は、自判するとか差し戻しするとかのためには、第1審判決の取り消しは必ず伴う。しかし、304条の拘束は受けている。

手続き的に問題があった時の第1審判決取消しの条文は306条です。
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304条は、例えば、一審での原告の請求が100万円として、被告が20万円返したとのことが否定され、被告は原告に100万円支払えとの判決の場合に、被告の控訴は20万円の争いです。


従って、控訴審では、20万円返したか否かだけの範囲の判決しかできないと言うことです。
305条は、302条と、相まっているだけのことです。取り消したあとは307条で差し戻しです。「とりあえず、ここでは取り消しておく」と考えていいと思います。
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