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以前、以下の質問をしました。

自衛隊のヘリが住宅地に落下。補償はどうなりますか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10269206.html


頂いた回答の中に以下のような文言が散見されました。
No.2
>自衛隊は保険に入っていないので

No.6
>保険がないので

*********

この
「保険に入っていないので」「保険がないので」
とはどういう意味でしょうか?


「通常、住宅を守るための損保は家財保険、住宅保険、火災保険、地震保険などであるが、
これらの保険の約款には”天災、天変地異、戦争、テロなどがあった場合、保険会社は補償をするのか、免責を主張するのか”ということは謳ってある。しかしどの損保会社の約款にも
”自衛隊による損害が発生した場合”については謳っていない。
約款のなかに自衛隊に関する文言は入っていない」
という意味でしょうか?

それとも
「自衛隊は自身(隊、および隊員個人)が、公務によって第三者に損害を与えた場合に、
その損が賠償をするための保険には加入していない」
という意味でしょうか?

もし、後者の意味であるならば、それは自衛隊だけでしょうか?
それとも日本の国家、および地方の公務団体(自治体、警察、消防、公立の施設(学校、体育館、図書館、美術館などなど)は全て損害保険には加入せず、国民、市民からなんらかの
損害賠償を求められてそれに自ら応じる場合(または損害賠償命令判決など応ずる場合)は、すべて自腹なのでしょうか?

さらに「国家、および地方の公務団体が損害保険には加入していない」とする場合、それは
「損保会社が引き受けてはくれないから」
でしょうか?
それとも
「損保に加入したって保険料金がもったいない。いざとなれば親方日の丸で、いくらでも金は出せるし、そもそもその金も税金だから何にも腹は痛まない。
 馬鹿な国民、市民が損害請求したって、それは廻りまわって自分たちに返ってくるだけであって、
なにも自治体が損保会社を儲けさせてやる必要もない」
ってことで加入しないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 誤 その損が賠償をするための保険には加入していない」
    正 その損害賠償をするための保険には加入していない」

      補足日時:2018/02/08 09:47
  • どう思う?

    >ついでに申せば、「潜水艦が沈んだので、保険金を寄越せ!」「いつ、どの様な状況で?」「それは軍事機密・・」みたいな展開も予想され、裁判沙汰になりそうだけど、司法が口出しや判断ができる内容かな?とも思います。

    自衛隊は軍隊じゃないから、自衛隊の艦や機が壊れたり沈んだりしても当然、軍事機密ではないのできちんと損害状況を開示してくれると思います。
    ま、稲●大臣みたいなアホな防衛大臣には報告はしないでしょうけど、きっと現場の人が「日誌」でも付けてるんじゃないかと思いますから、損保会社は防衛省に情報開示請求をすれば、その日誌が開示され、それによって保険金も支払われるかと思います。
    ま、保険掛け金は高くなるでしょうけどね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/08 12:07

A 回答 (2件)

憲法17条が最大の根拠です。


条文「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

すなわち、基本「公務員の加害行為に対する賠償責任は、国家 又は 地方自治体が負う」と言うことであって、原則、民間保険等にその責任を転嫁しませんし、逆に国家や自治体が賠償しますので、個人が民間保険会社と締結している保険も、保険会社に保険金の支払義務は生じません。

他方、自衛隊に限定して言えば、世界的にも軍事関係への保険付保は、保険会社の方がほぼ引き受けない様です。
真偽は定かではありませんが、かつて英海軍が、世界的に有名な保険会社のロイズに、軍艦への保険付保を検討要請し、ロイズ側で検討した結果、保険は成立しなかったと言われています。(一蹴したなどとも言われています。)

予め損害を受ける可能性が想定される軍隊や軍事装備に関しては、さすがのロイズでも、ほぼ検討の余地もなく、保険引受を断ったとされており、これが保険業界の定説になっています。

仮に引き受けるとなりますと、もし全面戦争などに至った場合、賠償額,賠償範囲が途方もない金額になりますので、保険料率もベラボーな設定になるえでしょう。
たとえば、「ヘリに付保する保険料2~3年分で、ヘリ1機が買える」みたな金額になっても、不思議じゃないと思いますので、さすがに国側も躊躇するだろうし。
また、それだけの保険料率に設定しても、実際に大規模な戦争に陥れば、いかに大規模な企業であっても、保険金支払いはまず不能かと思われます。
ついでに申せば、「潜水艦が沈んだので、保険金を寄越せ!」「いつ、どの様な状況で?」「それは軍事機密・・」みたいな展開も予想され、裁判沙汰になりそうだけど、司法が口出しや判断ができる内容かな?とも思います。

素人考えでも、軍事関係は、保険が成立しないと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2018/02/08 11:59

自衛隊だけじゃなく、一般的に国家機関の公用車には任意保険が掛けられていません。


国などの会計システムってのは、基本的に物、サービスの納品ってのがあって、検収してから支払いという形になってるんです。(年契は例外)
で、保険ってのは、その期間に関して役務を提供するというシステム上、国の調達制度に適ってないんですよ。
したがって、今回のような事故の場合は、国家賠償法によって賠償されることになるんです。
この国家賠償法ってのは、国が国民にもたらした損害は国が賠償するという性質ですから、保険金から補償するってのは法律的にも違うんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2018/02/08 11:05

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