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落花生の卸、加工、小売業を営んでいます。
仕入額を少なくするために、自分の畑で栽培した落花生を使い製造加工したものを販売する場合は、農業所得になるのでしょうか。畑で栽培した物を他者に販売するわけではありません。私の考えでは、通常の事業所得でよいかと思うのですが。

A 回答 (2件)

質問主様が、農業の肩書きが有るなら、農産物を自分に売った事にすると、税金が安くなったと思います。


農業の肩書きが無いなら、駄目ですが、農業としてゼロ所得でもこれまでも申告しているなら、安くなります。

>>畑で栽培した物を他者に販売するわけではありません。

他者に売らないなら、無かったことにして、申告の必要も無いかと思います。
事業所得にも当たらないかと思います。
強いて穴を捜すなら、自分の農業部門で生産した落花生を自分の事業部門に売って、事業部門で新商品の開発とか、新しい味の開発とかに使っていると言うへりくつをつければ、農業部門の収入に出来ます。
農業の肩書きを取るのはかなり大変なので、農業の肩書きが無いなら、今更農業の肩書きを手に入れるまでも無いかと思いますので、事業所得に合算ですが、他の人に売らないなら、経費だけがかさんでいくように思いますが。

私の周りで、農産物を加工販売しているのがいますが、保健所から許可を取って加工販売しているのは、農業部門以外の個人事業を持って、農業部門から仕入れて、加工販売して、その販売に対して、農業部門からの仕入れが重荷になるように設定して、農業部門への売り上げの増大をして、その分加工販売業の方で儲けを圧縮しているのがいます。
そこのバランスですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2018/02/16 23:02

>農業所得になるのでしょうか。



なりません

普通の事業所得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/16 23:02

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