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私の知っている大阪府庁の職員が、妻を代表取締役とした法人を設立し、法人名義でマンションなどの収益不動産を購入して、実際には大阪府庁職員である本人が家主業を営んでいます。
法人名義で
、金融機関(信用金庫)から既に数億円の融資をうけて複数の収益不動産を購入しています。
非常に周到で悪質だと思うのですが、これは公務員の職務専念義務違反にはあたらないのでしょうか?
おそらくは全て承知の上で融資している信用金庫にも呆れます。

A 回答 (4件)

その家主業の実態次第というところじゃないですか。


奥さんを隠れ蓑にして旦那さん(職員)本人が実質的な家主経営を行っているのであれば、職務専念義務違反を問うより地方公務員法第38条違反を問うのが本筋になるでしょう。
職務時間中に家主業に精を出しているのであれば職務専念義務違反を問えるでしょうけど。

実態がわかっているなら府の公益通報窓口に通報すると良いのではないでしょうか。
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>これは公務員の職務専念義務違反にはあたらないのでしょうか?


就業時間中に行わなければ当たりませんね。
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お知り合いなら直接言えば良いと思いますが。

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奈良のプールのスケールデカイ番やな(;´д`)

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