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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>保証会社は一度も立替をしてくれておらず
大家もしくは管理会社から保証会社に滞納分の請求はあったのでしょうか?
それがないなら保証会社があなたの滞納を知るよしもありません。
あなたが保証会社に立て替えを依頼するシステムではない以上、保証会社の利用を認めておきながら、保証会社に滞納分を請求をしなかったのは大家の落ち度になると思いますよ。
裁判になれば弁明の余地はあります。
裁判の通知が来たら異議申し立てすれば、退去命令はない可能性も出てきます。
異議申し立てを行わなければ当然ながら言いなりとなります。
裁判するにも和解をするにも相手は弁護士を入れてきますので、市町村や農協などの弁護士無料相談などを活用して対策を取るのが良いとは思います。
No.10
- 回答日時:
No.8です。
>以降これ以上遅れずに延滞分の支払計画を示す、というのは改善にならないでしょうか?
当月分の家賃すら支払わない人が、
「1ヵ月賃料+遅延分」の返済計画を提出して家主から信用されると思いますか?
改善、返済計画が通るとしたら
「転職、求職中で無職の期間に滞納してしまったが、就職出来たので今後は支払える」
くらいでしょう。
No.9
- 回答日時:
質問者は質問文と補足とで質問の内容が変わってしまっていることを認識するように。
質問文では約定(契約書に記載された内容のことと推測)についての質問だが、補足では保証会社や裁判などの話が出ておりその対応などを質問し始めている。
最初の質問文をきちんと書くべきだし、内容的にはすでに質問サイトで質問するものではない。
自分の利益を守りたいのなら弁護士へ相談すること。
自治体で無料法律相談をしているので、まずはそこへ申し込むことだ。
この質問文と補足文をプリントするかスマホの画面を弁護士へ見せれば聞きたい事も伝わりやすいだろう。
「和解の指示」という文言が補足文にあるので、すでに裁判所から書面なり何なりが少なくとも到着しているのだろう。
それも弁護士へ見せる。
弁護士が法律的に状況整理をして、質問者の利益を守る方法についてアドバイスしてくれる。
まず確実に弁護士へ依頼するように言われるだろうが。
弁護士費用に不安があるなら、法テラスを検索して、弁護士費用の借入のページを見ること。
条件があるが、もしも借入可能であればまずは一歩前進ではないだろうか。
No.8
- 回答日時:
>二ヶ月滞納しただけで
支払っていないのだから、大きな口を利くのは良くないでしょう。
保証協会が支払ったとしても、それは「立て替え」ただけなので
後日、保証協会に清算しなければなりません。
>無言で解除して退去させる裁判を起こしてそれがそのまま通るのでしょうか?
家賃不払い、という信頼関係を崩壊させる行為をした結果ですから、
痛みを受けるのは家主では無い、ということです。
未払い分の賃料を振込み、移行、遅滞なく賃料を支払えば強制退去にはならないハズですが、
未払い状態を改善しない場合、退去命令/残置物撤去処分は下りると考えます。
No.7
- 回答日時:
#2です。
他の回答にも誤りがあるようですが・・・・つまり、家主が契約を解除すると言ってきた場合、借り主がそれを不服として居座った場合、不法占拠というようなことではなく、あくまでも契約上の争いとなるのです。
したがって、家主は契約解除と建物明け渡しを求めての裁判となります。
裁判では家賃を支払っていない限りは契約解除は認められるのは当然です(支払わなくてもいいのであれば賃貸借契約制度そのものが崩壊してしまいます)。
契約解除が認められたら立ち退かねばなりませんが、これについても強制執行できるように家主は裁判所に求めます。
早々に明け渡さねば強制執行となり、その費用は全て借り主に請求されます。
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