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賃貸の支払が2ヵ月滞るとその時点で一方的(強制的)に契約解除できるでしょうか?
約定ではそんな感じになっていまいすが・・

質問者からの補足コメント

  • 二ヶ月滞納しただけで無言で解除して退去させる裁判を起こしてそれがそのまま通るのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/27 22:30
  • 保証会社が立替えずに退去するように仕向けた場合は?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/27 22:32
  • 遅れを取り戻せずにそれ以後滞らなくて不法占拠になりますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/27 22:34
  • 3ヵ月で裁判になった場合、その後一度も滞納しなくても勝ち目はないのでしょうか?
    保証会社は一度も立替をしてくれておらず、その事は知りませんでした。
    終始遅れの催促ばかりしています。
    話し合いの場が一度もないまま知らないうちに解除と退去裁判という事態になってしまっています。
    和解の指示がありますが、居住を求めるにはどうすればいいでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/28 09:37
  • 以降これ以上遅れずに延滞分の支払計画を示す、というのは改善にならないでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/29 10:33
  • 保証会社が立替えてくれていると思っていましたがそうではなくて驚きました。
    いきなり大家からの解除通知と直後に支払と退去を求める訴状が届いて更に驚いたのです。
    保証会社の担当から催促があるので相談中していましたが、騙まし討ちのような通知です。
    裁判官は和解勧告をしています。
    「信義則違反」の可能性があるらしいです。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/29 10:43

A 回答 (10件)

>保証会社は一度も立替をしてくれておらず


大家もしくは管理会社から保証会社に滞納分の請求はあったのでしょうか?
それがないなら保証会社があなたの滞納を知るよしもありません。
あなたが保証会社に立て替えを依頼するシステムではない以上、保証会社の利用を認めておきながら、保証会社に滞納分を請求をしなかったのは大家の落ち度になると思いますよ。

裁判になれば弁明の余地はあります。
裁判の通知が来たら異議申し立てすれば、退去命令はない可能性も出てきます。
異議申し立てを行わなければ当然ながら言いなりとなります。
裁判するにも和解をするにも相手は弁護士を入れてきますので、市町村や農協などの弁護士無料相談などを活用して対策を取るのが良いとは思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/04/29 10:24

No.8です。


>以降これ以上遅れずに延滞分の支払計画を示す、というのは改善にならないでしょうか?
 当月分の家賃すら支払わない人が、
 「1ヵ月賃料+遅延分」の返済計画を提出して家主から信用されると思いますか?

改善、返済計画が通るとしたら
「転職、求職中で無職の期間に滞納してしまったが、就職出来たので今後は支払える」
 くらいでしょう。
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質問者は質問文と補足とで質問の内容が変わってしまっていることを認識するように。


質問文では約定(契約書に記載された内容のことと推測)についての質問だが、補足では保証会社や裁判などの話が出ておりその対応などを質問し始めている。

最初の質問文をきちんと書くべきだし、内容的にはすでに質問サイトで質問するものではない。
自分の利益を守りたいのなら弁護士へ相談すること。
自治体で無料法律相談をしているので、まずはそこへ申し込むことだ。
この質問文と補足文をプリントするかスマホの画面を弁護士へ見せれば聞きたい事も伝わりやすいだろう。
「和解の指示」という文言が補足文にあるので、すでに裁判所から書面なり何なりが少なくとも到着しているのだろう。
それも弁護士へ見せる。
弁護士が法律的に状況整理をして、質問者の利益を守る方法についてアドバイスしてくれる。
まず確実に弁護士へ依頼するように言われるだろうが。

弁護士費用に不安があるなら、法テラスを検索して、弁護士費用の借入のページを見ること。
条件があるが、もしも借入可能であればまずは一歩前進ではないだろうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/04/29 10:23

>二ヶ月滞納しただけで


 支払っていないのだから、大きな口を利くのは良くないでしょう。
 保証協会が支払ったとしても、それは「立て替え」ただけなので
 後日、保証協会に清算しなければなりません。

>無言で解除して退去させる裁判を起こしてそれがそのまま通るのでしょうか?
 家賃不払い、という信頼関係を崩壊させる行為をした結果ですから、
 痛みを受けるのは家主では無い、ということです。

未払い分の賃料を振込み、移行、遅滞なく賃料を支払えば強制退去にはならないハズですが、
未払い状態を改善しない場合、退去命令/残置物撤去処分は下りると考えます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/04/29 10:23

#2です。

他の回答にも誤りがあるようですが・・・・

つまり、家主が契約を解除すると言ってきた場合、借り主がそれを不服として居座った場合、不法占拠というようなことではなく、あくまでも契約上の争いとなるのです。
したがって、家主は契約解除と建物明け渡しを求めての裁判となります。

裁判では家賃を支払っていない限りは契約解除は認められるのは当然です(支払わなくてもいいのであれば賃貸借契約制度そのものが崩壊してしまいます)。
契約解除が認められたら立ち退かねばなりませんが、これについても強制執行できるように家主は裁判所に求めます。
早々に明け渡さねば強制執行となり、その費用は全て借り主に請求されます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/04/29 10:21

裁判所で家賃滞納と認められるのは3ヶ月以上の滞納です。


滞納が2ヶ月では裁判を起こしても認められないでしょう。

当然ながら滞納分は払う義務がありますし、その後も居住権を行使したいならば、家賃を払うことです。
契約解除をした場合大家は家賃を受け取らないので、その場合は法務局で供託の手続きを取るだけのことです。
保証会社に関しては、契約が解除されれば使えませんから、保証会社が立て替えることはありません。
自分で家賃が払えないならば不法占拠になりますよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/04/28 09:24

契約は解除できますが、だからといって借主を追い出す権限は家主にはありません。


借主に居座られるならば、裁判を経て裁判所からの退去命令で出ていって貰う、それでも出ていかないならば、強制執行までいかないと、家主は自分の持ち家であっても中に入ることすらできません。
円満退去してもらえないケースでは、家主の方が泣きをみるのです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/04/27 22:27

計画的に強制退去されたいの?家賃払わずに済むわけではないのに。

保証人に請求がいきます。または保証会社。それに、それで済まないのが世の中。信用情報に登録されます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/04/27 22:24

できます。


ただし、借地借家法でかなり保護されるので、素直に契約解除に応じずに居座るケースが多く、そうなると法的手続を経ないとダメってことになります。
ただし、そうなると借り主側は裁判に負けますのでそれなりに余計な出費を伴います。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/04/27 22:26

契約書優先です。



書いてある内容をお互い守ります。
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