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もうかれこれ賃貸してから6年目に入ります。
家賃等の支払い遅れはなく家主さんとも普通に接してます。
田舎ですので野菜とかいただいたりします。

つい最近のことですが・・・

少し気になることがあり質問しました。

家主さんのお兄さんが都会から引越してくるみたいなのです。
それで私が賃貸してる家の写真を取って帰ってました。

もし、そのお兄さんがこの家に住むのであれば明け渡しもしなければ
ならないし・・・
すぐに住む所なんか見つからないと思います。

それで入居するときには不動産屋さんと取り交わした文面ではそのように
なったときはすみやかに退去しなければならない!
ただし6ヶ月以内に・・・みたいに書かれてあったのを思い出しました。

そういう状況になったときはやはりそうしなければならないのですか?

居住権みたいものを振りかざしてもだめなんでしょうか?

すごいいいところなんで(家賃もまあまあ安いし)ずっと住みたいのですが・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「家主さん」と言っても、相続権を共有する兄弟の代表として、その家の管理に当たっているだけなのではありませんか?


お兄さんであるからには、いわゆる跡取りとして、退職後の帰省が予想されていた関係で、現行の契約書が作成されたものではないかと思えます。
そのような場合には、契約書を無効にして居住権を主張し続けることは出来ません。
通告から6ヶ月以内に退去しなければ、相応の損害金を請求されかねません。
損害金額は、一概には想定出来ません。
『住み続けたいから』とだけでの居住権主張は、成立しません。
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契約書通りになる可能性あり住居権は通用しませんよ。

そのための契約書です。
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>そういう状況になったときはやはりそうしなければならないのですか?



はい。そうです。

>居住権みたいものを振りかざしてもだめなんでしょうか?

駄目です。

ただし、大家さんも、生活権を犯す形での立ち退きはできません。
つまり、賃借人が現在の家を出たら生活が成り立たないということを裁判所で証明できれば、居座ることができる可能性があります。

でも、普通に家賃を払える収入のある方で、近隣に似たような賃貸物件があるケースでは、生活権が脅かされたことを立証できません。
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不動産屋に、同程度同条件の物件を探してもらいましょう。


プラス引越し費用などで交渉の余地ありでしょう。
また、貴方がそのまま住んで、家主のお兄さんは別の物件を借りるという選択肢もあります。
写真を撮って帰ったということは、本人だけでなく家族の意見を聞くためという印象もあります。
もっと都会感覚の物件があれば、不動産屋さんがそっちを勧め、丸く収まる可能性もあるかもしれません。
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 大家しています。



 通常の賃貸契約(『定期借家契約』でない)では大家側に『正当事由』がなければ『契約書』になんて書いてあろうが借主さんを追い出すことなどできません。家賃を入れない奴さえ裁判しなければ出て行かせられないと保護するのが今の『借地借家法』なのです。
 大家が契約を一方的に解除できる『正当事由』なんて生命に関わるものくらいで『家主さんのお兄さんが都会から引越してくる』くらいではとてもとても・・・・。たとえ大家が住むといっても無理なくらいです!

 それを埋める?のは『立退き料』です。ただ、「お金がないから・・・」は言わない方が賢明です。それを言ったら立退き前提での金額の争いになってしまいます。

 質問者様にとって、引っ越しすることが生活基盤を壊すという理由を考えて拒否することです。

 大家側には『更新』を拒否する権利さえ与えられてはいません。大家の端くれの私としては非常に不満ですが、圧倒的に『借主優位』なのです。

 家賃を受け取らないという行動に出たら『供託』することです。いくら揉めても絶対に『契約違反』をしてはいけません。『更新料』も供託してください。大家側は手も足も出ません。大家が更新を拒否すれば『法定更新』となり今の契約がそのまま継続します。

 どんな大家だって(仮令一戸だけの素人大家も)他人様からお金を頂いてその方の衣食住という生活基盤の一角を担わせていただいているのです。その責任は重いのです。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

皆さんの意見とはちょっと違いますが・・・
なんかうれしい気分になりました。

一様不動産屋さんが入っていて契約書を交わしました。

その契約書もはっきり見てないのですが・・・
もう1度見てみます。

お礼日時:2014/08/12 20:11

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