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テナント付(賃貸中)の物件を購入予定です。

今の家主はおそらく保証金(敷金)を、賃貸人から預かってると思うのですが、

この建物ごと購入した場合、賃貸人が預かってる保証金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

賃借人から保証金ないし敷金を預かった時に、その預かり証を旧家主名義で発行しています。

新家主(質問者様)は、賃貸人の地位を継承する事になりますから賃貸借契約を新たに交わすことになります。この時に旧家主発行の預かり証を新たな貸主である質問者様のものと交換する事になります。

この場合の預り金の清算に付いては不動産の売買代金に含めることも出来ますし、別途清算(旧家主から新家主に対しての支払い)することも出来ます。

「不動産の所有者=賃貸借契約の貸主」ではないのですから、売買契約の貸主の立場と、賃貸借契約の貸主の立場の両方を考える必要はありますね。
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>今の家主はおそらく保証金(敷金)を、賃貸人から預かってると思うのですが、


この建物ごと購入した場合、賃貸人が預かってる保証金はどうなるのでしょうか?

賃貸物件の売買の場合、通常、預かり敷金等は前の大家から新しい大家に引き継がれます。

一連の契約書のどこかに、敷金が引き継がれる旨記載されるはずです。
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