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2018年 配偶者控除について。
元々103万だった上限から150万に改正されましたよね??
しかし私が2月からバイトで働こうとしている場所は
103万を超えてはいけないと言われました。
場所によっては103万のままっていうことはあるのでしょうか??誰かわかりやすく教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • みなさんにベストアンサーをあげたいのですが
    1番詳しかった方にしたいと思います!
    ありがとうございました。

      補足日時:2018/02/15 18:15

A 回答 (3件)

税務上の問題ではなく、時間的あるいは、支払額を制限したいだけでは?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
雇用保険を払いたくないのかもしれません!!
1度確認してみたいと思います*ˊᵕˋ*

お礼日時:2018/02/15 18:09

厳密に言うと、配偶者控除の適用は103万円までで昨年までと変わっていません。

150万円までは配偶者特別控除の額が、配偶者控除の額と同じになったということです。実質的には、150万円までは今までの配偶者控除と同じだけの所得控除になります。これは全国どこでも同じです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

これはいいのですが、ご自分の所得税は103万円を超えるとかかってきますし、住民税はそれよりも低い100万円程度からかかります。勤務先によっては106万円以上で社会保険加入となりますし、130万円以上で配偶者の社会保険の被扶養者でなくなる。配偶者の勤務先で扶養手当が出ているところでは、103万円を超えると出なくなるところもあるでしょう。こういった点は、今まで変わらないはずです。

なぜ「103万を超えてはいけない」と言われているのかがわかりません。その理由を聞かれるといいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
なるほど…
基本的には103万は変わっていないのですね!!
全国共通で変わったと思っていました(><)

1度色々聞いてみたいと思います*ˊᵕˋ*

お礼日時:2018/02/15 18:14

会社としての方針でしょう。


アルバイトの人たちの、控除(配偶者控除なのか控除対象扶養親族なのか)がどのように成っているのか、個々の事実の確認や管理が大変だから、一律に103万円(控除対象扶養親族でも税扶養から外れない)としたのでしょうね。
別に違法でも何でもありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
そうなんですね!!全国共通で150万だと思っていました。
1度確認してみたいと思います*ˊᵕˋ*

お礼日時:2018/02/15 18:08

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