プロが教えるわが家の防犯対策術!

知識が浅く申し訳ありませんが質問させて頂きます。
出産時、保険証が無い状態で出産になってしまいそうでどうしたらいいか分からず困っております。

現在妊娠33週の妊婦です。
出産予定日は4月3日で3月31日に退職となります。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、退職日から出産予定日までの期間が上記通り3日間しかない為、手続きが間に合いません。
ですので、即日発行が可能な国民健康保険に1度加入して旦那の扶養に入るまでの期間を過ごそうと思っていたのですが資格喪失証明書が退職日以降の発行になると会社から言われ、国民健康保険の手続きも出来ないのか?と非常に困っています。(役場に国民健康保険の加入手続き時に資格喪失証明書が必要と言われました)

分かりづらく大変申し訳ありませんがどうしたら良いのでしょうか。。。

2月である現在も仕事をしていて社会保険にも加入しております。仕事自体は2月中で終わるのですが契約自体は3月31日までとなっています。産休も取っていません。
勤務期間(加入期間)は昨年の4月1日から働き始め今年の3月31日で退職です。出産育児一時金は現在の職場に請求可能でしょうか?1年以上加入という条件を満たしているのでしょうか?
もし該当しない場合、国民健康保険に請求すべきなのでしょうか?

分かりづらい場合は補足させて頂きます。
ご存知の方いらっしゃれば助けてくださいm(_ _)m

A 回答 (3件)

すぐに役場の保険年金課に行きましょう!病院は「国保手続き中」と言えば、保険証発行まで待ってくれます!元気な赤ちゃんを産んでくださいませ。

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>昨年の4月1日から働き始め今年の3月31日で退職です。



この場合、被保険者期間が1年あり退職後6ヶ月以内の出産なので、逆に国保にしても出産育児一時金は在職時の保険者に請求するように言われるかと思います。
ご主人の会社の保険者によってはすぐに扶養に入れない可能性もありますし最初から今の保険者に請求するようにしておいたら如何でしょうか?
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この回答へのお礼

1年に該当するのかが分からなかった為 該当することがわかり助かりました!ただ、産婦人科に提出する直接支払制度と一緒に資格喪失証明書が必要みたいなので手続きがどちらにせよ間に合わなそうで。。。ご回答頂きありがとうございました

お礼日時:2018/02/14 23:01

健康保険に加入申請中ですという証明書が社会保険組合にはありますのでご主人の会社の人に言って発行してもらえば、出産し入院中に保険証が手元にできていなくても保険適用されます。

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この回答へのお礼

そうなんですね!何も分からず困っていたので助かりました、確認してみます!ありがとうございます

お礼日時:2018/02/14 22:56

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