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私は現在、会社の社会保険に加入しています。妻は私の扶養に入っています。
妻は現在、妊娠7か月で9月に出産予定です。私は8月10日で退職する事になったのですが、退職後は妻を親の社会保険の扶養に入る事になりました。
親の扶養に入った場合でも出産一時金は適応になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 老婆心ながら・・・。



>退職後は妻を親の社会保険の扶養に入る事になりました。

 夫が無職になった場合は夫婦で親の扶養に入ることは可能なのですが・・・。

 8月10日に退職されるとのことですが、退職後「雇用保険」を受給していると、受給期間は夫が親の扶養に一緒に入れない可能性があります。

 夫が雇用保険を受給して、国保に加入し、妻は無収入だから親の社会保険に加入することを認めない健保組合も多いです。
 出産一時金も含め、健保組合へ確認されたほうが良いと思います。
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まず、出産育児一時金の話なのか出産手当金の話なのか、はっきりさせましょう。


出産手当金は被保険者自身にしか給付されない産前産後休業中の収入減を補うための手当です。
おそらく、こちらではなく出産育児一時金の話かと思います。
出産育児一時金は扶養家族であれば配偶者でなくても支給されます。
自分の加入している健康保険制度から支給される手当ですので。
(奥様ご自身が被保険者でしたら退職後6ヶ月以内の出産なら在職中の健康保険から支給されたりするんですが、まぁ今回は関係ありませんね。)
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こんにちわ。

健康保険組合で事務をしていた者です。

社会保険で出産一時金が出るのは、女子被保険者本人と、被扶養者として認定されている(保険証に名前の書かれている)妻のみで、子供は対象外です。
お父様の被扶養者となっても、給付はなされません。

貴方が退職後、奥様と国民健康保険に加入して、そこで出産関係の費用を受けると言うのはダメなんでしょうか。
国民健康保険だと社会保険ほど額は多くありませんが、多少なりとも給付はなされます。
お住まいの役所にお聞きになってはいかがでしょうか。
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