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はじめまして 出産一時金について教えてください。
昨日、妻が出産したのですが、妻が加入していた国保に電話した所、「すでに退職されているので、対象外」との事でした。現在は私の会社の健康保険組合で私の扶養に入っていますが、私も6月いっぱいでその会社を退職し、明日から違う会社に行くことになっています。出産時は今の会社で、申請時には別の会社にいる、このような場合でも出るのでしょうか?

A 回答 (6件)

#2です。



>6月まで在籍していた会社には、11ヶ月在籍していました。
>どこかで1年未満の場合は支給対象外というのを見たことがある様な気がするのですが、そうなるとどこからも貰えないという事になるのでしょうか?

これは女性が、社会保険に本人として1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内の出産の場合についての部分ですね。

今までの他の方の回答にもあるように、今まで勤務していた奥さんが、1年以上社会保険に本人として加入していて、その会社を退職してから6ヶ月以内であれば、「出産育児一時金」と「出産手当金」の両方を受給する権利があります。(女性限定)

しかしながら、ご質問の場合はあなたの社会保険に、奥さんが被扶養者(家族)として加入していた時の出産であるわけですから、退職後の出産と言うことではなく加入していたときの出産として、出産時に加入していた健康保険制度に請求するようにしましょう。
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#2です。



ほかの皆さんの考え方は「出産手当金」であったと言う推測ですね。

私の推測は、国民健康保険から「すでに退職されているので、対象外」を、「すでに国民健康保険を資格喪失しているので対象外」と聞いたのではないかと推測いたしました。

そのため、資格喪失後の出産育児一時金は国民健康保険からは支給されません。

この場合、出産時に加入されている健康保険からしか支給されませんので、今日まで加入していた健康保険に家族出産育児一時金を請求することとなります。

この場合、法定給付として30万円を支給されます。
また、保険者が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、健康保険組合独自で、付加給付も受給できる場合があります。

なお、7月以降に加入する健康保険制度に家族出産育児一時金を請求しても、出産時に加入していなかったわけですから、支給されることはありません。

この回答への補足

有難うございます。
6月まで在籍していた会社には、11ヶ月在籍していました。どこかで1年未満の場合は支給対象外というのを見たことがある様な気がするのですが、そうなるとどこからも貰えないという事になるのでしょうか?
何か手続きをすることで、みたいな物は無いのでしょうか?宜しくお願いいたします。

補足日時:2004/07/03 10:49
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「すでに退職されているので、対象外」というのは、


(1)
#3さんが書かれている「出産手当金」と勘違いされてしまい(出産のため、仕事を休んだのが理由で給与が減額されあり、仕事を辞めたため無給になった場合に、その補填で支払われる)、国保には無いシステムと思われてしまった。
(2)
国保を脱退し、ご主人の健保組合の扶養になってから、6ヶ月以上たってしまってからの出産だった。
のどちらかな気がします。

奥様が会社にお勤めで、会社の健保組合に加入していた場合は、退職(健保脱退)後6ヶ月以内の出産なら、退職した会社の健保組合か、夫の扶養として加入している健保の、どちらか一方に出産育児一時金を請求することができます。
つまり、出産の段階でその健保に加入していなくても、条件が整えば「以前、勤めていた会社の健保」から出るのです。
確認するのが一番ですが、以前の会社の可能性が高い気もします。
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「出産一時金」というものはなく、



1.出産育児一時金又は家族出産育児一時金
 これは妻が現在ご質問者の健康保険の扶養とのことですから、ご質問者の健康保険に請求します。
会社を通じて手続きしてください。30万円が基本ですが、保険組合により上乗せ給付がある場合もあります。
出産育児一時金は本人が出産時に加入している健康保険に請求するもので、家族出産育児一時金はご質問者の扶養に入れている家族が出産した場合に請求するものです。
ですからご質問者の場合は後者を請求します。(両方は請求できません)

2.出産手当金
退職云々のくだりはこちらと勘違いした可能性があります。
こちらは、国民健康保険にはない制度です。
社会保険の健康保険では、雇用されているときに出産の為に休まなくてはなりませんが、その期間は無給となるのでそれに対する給与の代わりとして支給されます。金額は給与の6割程度です。
なお、1年以上加入して退職後半年以内ででももらうことが出来ます。
ご質問者の妻の場合は、以前は国民健康保険だったということですからこちらはもらえません。

では。
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出産育児一時金は、出産時に加入していた健康保険制度に請求することとなっていますので、退職後に今現在の健康保険制度に対して請求することが可能です。



というよりも、今現在加入している健康保険制度しか、支給してくれるところはありませんので、後日でも必ず請求するようにしましょう。
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すみません。

お急ぎのようなのでとりあえず。
お役には立てませんが、早急に会社の人事に確認することをお勧めします。明日から別の会社へ行かれるので大変お忙しいかとは思いますが、それが一番かと思います。

あと、奥様の入られていた保険のことですが、奥様は出産6ヶ月前までお仕事されていましたでしょうか?昨日のご出産とのことですので、12月29日になるでしょうか?また加入期間が一年以上でなければ資格はありません。その条件満たしているようでしたら請求できると思うのですが・・・。

お役に立てなくてすみません。
最後になりましたが、ご出産本当におめでとうございます。これから何かと大変になるかと思いますが、身体にくれぐれもお気をつけ、子育て、お仕事etc頑張って下さいね。私も育児頑張ります。
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