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(1)里帰り出産のため、10月25日から産休に入り、昨年12月に出産し、出産2週間しないうちに会社へ産まれたことを連絡しました。
育児休業という事で、その電話後に育児休業給付金の手続きなどを会社でしてもらえるはずだったのですが、会社のミスにより会社から育児休業給付金の書類が届いたのが4月になってしまい、すぐに記入し返送いたしました。

本来であれば書類などの事は12月中にできたと思うのですがそれが4月になった事で何か問題が出てくるのでしょうか?(育児休業給付金が本来もらえるトータルの金額が少なくなる、など)
そもそもどこからが育児休暇の開始なのかがいまいちよく分かりません。
仮に遅れた分、もらえないなどなった場合会社にはどのように対応してもらえば良いでしょうか?
ちなみに子供が10ヶ月か11ヶ月までに仕事に復帰したいと考えております。

(2)私と旦那の会社は社会保険や厚生年金の制度(?)が無いため、それぞれ国民健康保健、国民年金を払っていました。
結婚と出産を機に旦那の国民健康保険の扶養(1つの健康保険証に家族全員の名前が載る状態を扶養でいいのでしょうか?)に子供と共に入りました(今年は私が育休の為旦那の稼ぎが多いため)
しかし、知人から「旦那の扶養に入ると育児休業給付金をもらえないという話を聞いた事がある」と言われ、不安になりました。
もしそうであれば、すぐに国民健康保険の登録内容を変更して来なければならないと思うのですが…。

一応「扶養」「育児休業給付金」「国民健康保険料」については調べてみたのですがどれもいまいちよく分からず困っています。
もしかしたら上記の質問の中にも何を言っているか分からない、という方もいらっしゃるかもしれませんが、実のところどう聞いていいかもわからず困っています…質問内容の矛盾点などがあればそれについてもどうぞ突っ込んでいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)参考?URLをご紹介します。



https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(5ページ:育児休業給付パンフレット:ハローワーク)
提出時期 (2)(受給資格確認手続きと)初回の支給申請も同時に行う場合
 育児休業開始日から4か月を経過する月の末日まで(例えば、育児休業開始日が7月10日の場合、4か月を経過する日は11月9日ですので提出期限は11月30日までとなります。)
※ 女性の被保険者の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)の後引き続いて育児休業を取得するときは、「育児休業を開始した日」とは出産日から58日目に当たる日となります。

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(育児休業開始日)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(産前産後休業期間)
 例えば平成23年12月5日にご出産の場合、平成24年1月30日までが産後休業で1月31日が育児休業開始日になります。
 4か月を経過する日は5月31日となり、末日も同じですので、会社を通じて受給資格確認手続きと初回の支給申請手続きを同時に行う場合の手続きの期限は5月31日となります。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(育児休業給付金:大阪労働局)
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(育児休業給付金:千葉労働局)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/re …(育児休業給付金)

(2)国民健康保険では、「被扶養者」という考え方はありません。
 お子さんを含め「被保険者」となっています。
 ただし、「世帯主」という独特の考え方があり、「世帯主」が保険料の納付と各種届出の責任を負うことになっています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(国民健康保険法)
■国民健康保険法第5条
 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
■国民健康保険法第9条第1項
 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
■国民健康保険法第76条第1項
 保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

「ご主人の扶養に入ると育児休業給付金をもらえない」ということはないと思います。

 具体的なことについては、ハローワークに確認されることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
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この回答へのお礼

国民保険、扶養に関して無知で本当にお恥ずかしいです…。
大丈夫そうで安心しました。
とてもわかりやすいお答えをいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2012/04/19 14:32

こんにちは。



産後8週迄が、産後休暇。
それ以降が、育児休暇になりますよ。

なので、まだ間に合うと、思います。 多分ですが…。

そして、雇用保険は、給料で引かれてますか?

引かれてるのであれば、扶養でも、貰えると思いますが。

育児休業給付金は、ハローワークから、支払われるので、直接ハローワークで、聞いてみると、良いと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
雇用保険は給料から引かれています。
ちなみに会社には正社員として3年勤務しておりました。

補足日時:2012/04/19 14:16
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この回答へのお礼

お答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/19 14:34

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