A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
払っていなかったということですが、免除等の手続きをされていますでしょうか?
免除等の手続きをしていたとすれば、過去にさかのぼっての追納の幅が異なるはずです。
また、年金の受給資格は払込期間が20年だか25年だったと記憶しています。制度改正でこれを短縮するとも聞いたことがあります。
ですので、今後納めれば、もらえることは間違いないかもしれません。
ただ、満額貰えるわけではないでしょう。払込した期間や免除期間で受給資格を判定し、払込した保険料の額と免除等された保険料から支給額が計算されます。
ですので、必要に応じて過去にさかのぼって納めることも大事です。
免除も受けずにこれから払い続けるとしても、途中でまた何年も払えない期間ができれば、払い込める期間が短くなり、さかのぼれるのも限度があります。
貰える金額を増やすという点で過去にさかのぼったほうがよいと思います。
何でしたら、これから発生する保険料は滞納しつつ、古いものからおさめていくことでもよいでしょう。そうすれば時効などで納められなくなることが減りますからね。そして余裕があれば毎月1か月分ではなく、それ以上を納めることで滞納が減り追いつけるかもしれません。
免除期間については、年金額算定上では払った場合の1/3などとして反映されますので、免除期間は先延ばしでもよいのかもしれません。
私の友人も払えないから払わないという人がいて、何も手続きをしない人がいました。私の説明により法的に払えないと認定される部分は免除や一部免除を受け、稼げるようになってからは、免除を除く滞納分から払い続け、未納が亡くなるまで追いついた人がいますね。さらに貰える金額を増やすためと節税のため、個人事業を法人化して社会保険へ入り、厚生年金の保険料を払っていますね。免除を受けたものも少しずつ払い、年金対策をしつつ、節税にも利用していますね。
年金は手続きをしていないとか、滞納中だと、もしも何かあった際の障害年金や遺族年金などももらえません。仕事引退後の年金だけが年金保険ではありませんからね。
年金事務所の相談窓口は込み合うことが多いですが、相談されてはいかがですかね。怒られたりすることも少ないと思います。これから払おうと考えている人であればその人にとって良い方法を教えてくれるかもしれませんよ。
No.5
- 回答日時:
今からの納付でも勿論大丈夫です。
いままで、払ってない分はかならづしも払う必要はありません。
ただし2年前からの分については納付義務があります。
未納のままですと、最悪差し押さえなどの対象となることがあります。
ここについては、免除でも構いません。
今 未納となっているなら 今から2年分免除申請することは可能です。
その後所得による審査があり、認可されるか あるいは全額免除が通らない場合は他の区分になることもあります。
結果により納付も検討下さい。
既にこの分が全額免除となっているなら あえて 追納の必要はありません。
今からの納付でも大丈夫です。
支払い方により割引もあります。
また さらに年金をふやす付加年金を申し込む方法もあります。
No.4
- 回答日時:
貰えるかどうかは先の回答の通りです。
終身年金ですから、老齢年金の支給開始前に亡くなった場合には支払い済み保険料よりも戻ってくる金額が低くなります、これは年金の未払い期間や猶予期間の有無を問わずです。長生きすればするほど累計額は多くなります。
質問文にはアリマセンが、国民年金の穂保険者が亡くなった場合に遺族年金の支給対象になる家族があった場合にはその家族に遺族年金が支払われます。国民年金の保険機能に当たる部分ですね。この保険料と保証の仕組みは民間企業では経営が成り立たないほど被保険者が有利になっています。支払い済み保険料と受け取る金額のバランスについて差が生じたとしてもそれは個人の問題と言う事だと思います。
なので、現在が未納状態であるならばそれは解消すべきですが、過去の未納分や猶予額を納めるかどうかは考え方次第ですね。
これから納める保険料に加え付加年金(保険料月額僅か400円です)に加入したり、国民年金基金に加入することで将来の年金を増やすことが出来ます。
No.3
- 回答日時:
現状では、10年間以上納めれば、65歳から年金がもらえます。
但し、期間に応じてもらえる額が違うのでご注意下さい。
満額納付の場合の受取額は、下記で概算できます。
年間受取額=80万円×納付済年数/40
過去の分が強制徴収されることはありませんが、納付期間を増やしたければ、
「後納制度」を利用すれば、過去5年まで遡って納め忘れた保険料を納付できます
No.2
- 回答日時:
年金もらえるかもらえないかはこれから何十年先の国の政策によりますよね。
額や貰える年も変わってきてますしね。
義務だからみんな払わなきゃいけませんが、この制度と納付額、ほんと腹が立ってきます。
収入があるなら払わなきゃいけなくなると思いますが、試しに役所できいてみてみたらどうでしょう?
No.1
- 回答日時:
国民年金(老齢基礎年金)は、
★保険料納付済期間と保険料免除期間の
★合計が10年以上である場合、
65歳になったときに支給されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
ですから、これから保険料を払えば、
まだ間に合いますし、払った保険料は
社会保険料控除の対象にもなるので、
節税にもなります。
これまで『払っていない』というのは、
①未納ですか?
②免除ですか?
③猶予ですか?
①は②も③も申請していない状態で
上記の10年の期間になりませんし、
年金受給額も増えません。
②は期間の条件が加算されるし、
最低1/2の年金も受給できます。
③は期間の条件が加算されますが、
受給額は増えません。
2年前以前の部分は『未納』のまま、
となりますが、払いたい場合は今なら、
過去5年分まで後納できます。
(平成30年9月まで)
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
また、60歳以降も任意加入すると、
年金額を増やすことができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …
できれば、それに加えて、
国民年基金や個人型確定拠出年金に
加入されて、老後に備えなれたら
よろしいかと思います。
いかがでしょうか?
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