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義姉の質問の代筆です。


夫が交通事故で亡くなったのですが
損保からの死亡保険金を受け取る為には
出生時から死亡時までの、戸籍のすべてが必要と言われました。


夫は大阪市で生まれ(父親の本籍)
夫が5歳の時に山口市に家族全員で転居しました。
そのときの本籍は大阪市でした。
地名までは、義妹の記憶でわかりましたが番地まではわかりませんでした。

18歳の時に両親の離婚のため戸籍は母方へ(母親の本籍:山口市)と移りました。
夫の亡くなったときの本籍は、母親の本籍のままで
18歳から亡くなるまでの本籍はわかっています。
問題は出生時から18歳までの父方の本籍の調べ方です。
夫の父は9年前に亡くなりました。
亡くなっているので、除籍ということになっていると思います。
夫が生まれてから、義父が何回戸籍移動(本籍を変える)させているかどうかもわかりません。
保健会社の方の言い分では、これらすべての本籍がわからないと、
保険金の支払いがなされないと言われました。

離婚と同時に父方の親戚とは一切つきあうことは禁止されたらしく
それ以来20年以上、父方の親戚の誰の住所もわからない状態です。
父方の兄弟は同じ本籍なのかもしれないのですが
調べようがない状態です。

こういう場合の打開策はありますでしょうか。
大阪市の戸籍係の人は、番地まで判らないと調べられないと言われました。

現在の本籍もわかり、両親とも亡くなっているとはいえ、戸籍謄本には両親の名前も記載されており
本人の証明には充分だと考えますが
両親が離婚する前の20年前の戸籍がわからないと、損害保険会社の保険金は受け取れないのでしょうか。

A 回答 (6件)

相続時に戸籍を集めるのは「相続人」を確定させるためです。



第1順位の相続人は「子供」です。
現在の戸籍だけであれば、それ以前に婚姻・離婚して子供がいたかどうかがわかりません。
また、婚姻していなくても認知等を行って子供がいるかもしれません。
ですので「子供ができる可能性のある年齢以降の戸籍・除籍等」を揃え、相続人が「他にいないこと」を証明するわけです。
出生から死亡まで集めれば完璧ですが、子供ができる可能性がないくらい低年齢(12才程度以降)から後があれば十分でしょう。


さて、戸籍には、誰がどこから来てどこへ行ったかがすべて書かれています。
まずは、現在の戸籍を取り寄せることです。
そこに「どこに本籍を置く誰の戸籍から入ってきたか」が書かれています。
次は、その戸籍(除籍かも)を取り寄せます。
するとそこにどこの戸籍から移動してきたがが書かれています。
また次に・・・とたぐり寄せてゆくわけです。

戸籍は「すべて繋がります」ので、以前の本籍地がわからなくても現在の戸籍から遡って取り寄せることが可能です。


ところで、「相続人」は誰になるのでしょう。
子供がいれば「子供」ですが、いなければ、死亡した人の親祖父母等、それもいなければ「死亡した人の兄弟姉妹」です。
これらの人と「共同して」でなければ死亡した人の財産を処分することはできません。


また、保険金の受取人は誰なのでしょう。
「夫本人」だったのでしょうか。
この場合は上記の相続財産に含まれますが、妻が受取人である場合には、他の相続人については特に書類が必要ないのではないかと思います。

情報が不明確な部分もありますので、とりあえず。

この回答への補足

補足します。
夫は再婚でした。
子供(未成年)が一人おり、戸籍は母親の方にはいっています。

補足日時:2004/10/05 22:20
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その夫さんの相続人が誰々で、その相続人以外に間違いがないかどうかを保険会社は知りたいのでしょう。

他に相続権者がいるのに、特定の者だけに支払ったとあっては、あとあと問題が生じる可能性があるからです。

行政書士さんや司法書士さんに依頼してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
知らないことが多くて困っていました。
本当にお世話になりました。

お礼日時:2004/10/05 22:19

こんにちは。


回答があまりにも長くなってしまうので簡単にお答えします(それでも長いです、すみません)
わからないところがあったらまた聞いてください。

戸籍の調べ方ですが、いきなり出生からを思いおこすのではなく、今ある戸籍からさかのぼっていきます。

亡くなったときの本籍はもちろんわかりますよね。その戸籍謄本には死亡年月日と死亡のため戸籍より消除された旨が記載されています。
そして何年何月何日に婚姻してどこの戸籍から入籍した、ということが記載してあります。
おそらく山口市のお母さんの戸籍の事が記載されているはずです。
ここまではわかっているんですよね?

さて、この山口市のお母さんの戸籍を手に入れます。
そして記載事項をよく見ると、必ず、その前にいた戸籍のことも記載されています。
このようにして順番に出生までさかのぼっていくのです。
たとえ何回戸籍を移動していても、必ずたどりつけます(手数料はかかってしまいますが)
見かたがわからなければ、お住まいの地域の役所の戸籍係の人に見てもらいましょう。

戸籍謄本は郵送でも取り寄せることができます。
ただし第三者が戸籍謄本の交付を受けることはできませんので、できれば亡くなったかたのお子さん、もしくは兄弟のかたに申請していただくか、委任状を書いていただくといいでしょう。
たとえ奥さんであっても、旦那さんの結婚する前の戸籍は交付をうける事ができません。

こういったことも、役所の戸籍係のひとに尋ねれば教えてもらえるはずです。
いきなり間を飛び越えて大阪市へ問い合わせても、大阪市の戸籍係のかたも困ってしまうのです(調べられないというのは嘘です。ただ、検索してそれらしき戸籍が見つかっても本当にそれであっているのかという保証がありませんし、申請人のかたが番地や筆頭者を明らかにできない場合は照会できない、してはいけないのです)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わからないことが多いもので大変助かりました。

お礼日時:2004/10/05 22:23

こんばんは。



旦那様を交通事故で亡くされたそうで、心痛お察しいたします。お気を落としのないよう頑張ってください。

戸籍の取得についてのご質問ですので、お話させていただきます。

先ず、貴女の旦那様は結婚時に必ず貴女と一緒の戸籍に入っています。(亡くなっていても同一の戸籍に入ったままです。)

そこで、先ず貴女自身の戸籍の謄本を取得して下さい。謄本とは戸籍に載っている人全員のものということです。また、戸籍がコンピュータ化されている場合は戸籍の全員分の記載事項証明書を取得してください。

そうすると、旦那様の身分欄に必ず「○○年○○月○○日「△△前の本籍地△△」「□□前の筆頭者□□」と記載されています。(○は数字、△や□やカギカッコは書いてありませんが)

戸籍の交付申請書「前の本籍地」「前の筆頭者」を書いて、取得理由には「旦那様の保険請求のため」と書いて、前の本籍地の役所に請求して下さい。これで一つ前の旦那様の戸籍謄本(又は除籍謄本)が取得できます。

この作業を繰り返すと必ず旦那様の出生のときの戸籍まで遡って取得できます。

また、請求対象者の氏名を旦那の父親や母親に変えて請求理由を「だれだれの相続人の特定のため」とすれば貴女が旦那様の相続人である限り関連する全ての戸籍謄本(又は、除籍謄本)を取得できます。

この請求は郵送でもできますので、交付申請書と戸籍の交付手数料450円(除籍は750円)分の郵便小為替(郵便局で購入できます。)と返信用の封筒に切手を貼って請求すれば取得できます。

通常、保険請求等の際に死亡者の戸籍を遡るのは、子どもなど相続人が他にいないことを確定するためです。

つまり、一般的には旦那様の分の戸籍謄本や除籍謄本を揃えれば受け取りは可能なはずなのですが何故父方の戸籍が必要かというところで引っかかりますね。

考えられることは、貴女と旦那様の間に子どもがいないのではないかということです。

子どもがいる場合、特に遺言で指定してない限り相続人は配偶者と子どもに限定されます。

しかし、子どもがいないと配偶者以外に死亡者の兄弟や両親に相続が及ぶ場合があります。

損害保険の種類が判らないのではっきりは申せませんが、先ず、貴女にお子さんがいる場合は法的にみて戸籍を必要とする理由が判りません。また、お子さんがいない場合でも、損害保険の受け取りに相続が絡むとは考えにくいです。

保険会社の方に保険会社の約款のどの部分に「両親の戸籍が必要」と書いてあるのかを聞いてみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

代筆をした美愛-mia-です。
義理の姉の代わりにお礼申し上げます。
彼女には子供がおらず、先妻の元にいる一人娘に相続がいくのが
大変イヤだったらしく、知っていた相続のことを私に話しませんでした。
だから、戸籍を調べる方法だけが知りたいと
PCを日常的に使っている私に言ってきたようです。
お答えいただいた内容をかいつまんで、彼女に伝えてあります。
あとは彼女がやればいいことなので・・・。

丁寧なお答えをいただいてありがとうございます。

お礼日時:2004/10/06 08:48

#1です。



#3氏の回答のなかで一点誤解されている個所があるようです。

>たとえ奥さんであっても、旦那さんの結婚する前の戸籍は交付をうける事ができません。

これについては請求・交付を受けることができます。
婚姻する前の戸籍は「親の戸籍」と考えておられるのだと思いますが、「夫の婚姻前の戸籍」=「夫の戸籍」でもあるということになりますので、その配偶者からの請求は認められると解されます。

また、これを否定する見解があった場合でも、相続手続きをする上で、「正当な事由を持つ者」という立場で請求が認められます。

もしこれが認められないとするなら、夫が一人っ子であり、親もその親も死亡し、子供もいないケースでは、唯一の相続人である妻は、夫の出生から死亡に至る戸籍を請求するすべがない、ということになってしまいますね。
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すみません、#3です。

訂正させていただきます。
>たとえ奥さんであっても、旦那さんの結婚する前の戸籍は交付をうける事ができません。
これについてですが、旦那さんが亡くなられて奥さんには相続等の権利が発生していますし、正当な理由がありますので請求することができますね。
haku-yさんご指摘ありがとうございました。

確か私の知っている事例は(夫が健在であって)妻が家系図を作るという理由で夫の婚姻前の戸籍を請求することはできない、というものでした。
正当な理由があれば請求ができるのですが「家系図作成」は正当な理由と認められないという法務省の見解でした。
今回のご質問とは全く関係のないものでした。申し訳ありません。
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