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障害基礎年金の年金証書が届きましたが
年金は本当に貰えますか?
途中で年金支給しないということはないですか?詳しい方お願いします!

A 回答 (2件)

次回の診断書提出期限までは支払われます 普通は1年後に提出です

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とは限りません。


まずは https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10302097.html の回答 No.4 をみて下さい。
遡及請求した場合、年金証書と不支給決定通知書とが届くこともありますから。

そのほか、障害基礎年金は、障害の重さが年金の1級か2級にあてはまらなくなったなら、再び重くなるまでの間は支給停止です。
また、障害基礎年金の種類が20歳前初診によるもの(年金証書の年金コード番号が6350)だったなら、所得制限にかかると、1年間、半分または全部が支給停止になります。
(年金コード番号が5350や1350のときには、所得制限はなし)

障害の重さは、定期的にチェックされます(診断書の再提出が義務づけられています。)。
ひとりひとりの障害の内容によって異なり、1年毎から5年毎までのいずれかです。
したがって、「普通は1年後」などと書かれた回答がありますが、明らかな誤りです。

年金証書に記されている「次回診断書提出年月」までは、各偶数月に受け取れる権利が続きます。
各偶数月には、前々月分と前月分の2か月分が支払われます。
厳密には、上で書いた診断書提出年月のあと、翌月初日から1、2、3‥‥と1か月ずつ数えて、3か月目にあたる月の初日に、あらためて新しい級が決め直されます。
そのとき、もしも、級が下がったり支給停止にされてしまったのなら、4か月目にあたる月の分から反映されます。
たとえば、3月が診断書提出年月だったとします。
4月、5月、6月‥‥を1、2、3‥‥と数えてゆくので、6月1日に新しい級が決め直されて、7月分から反映されます。
7月分の支払は、偶数月である8月(8月には6月分と7月分が支払われる)に行なわれるので、もしも3月が診断書提出年月だったときに級下げや支給停止になる場合は、8月の支払額から変化が生じます。
つまり、年金額が減ってしまったり、支給されないということが起こります。

というより、障害年金というのはこういった性質を持っている年金で、これが最大の特徴です。
年金そのものを受けられる権利は死ぬまでなくならないけれども、各偶数月に受け取れるという権利のほうは障害の重さによってストップしてしまうことがありますよ、ということです。
年金の権利というのは、このように2つあるのです。意外と知られていないと思います。
年金そのものを受けられる権利は基本権(きほんけん)。各偶数月に受け取れるという権利は支分権(しぶんけん)といいます。
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