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今度引っ越して同居する娘がいます。私は母子で中学3年と今度大学生の息子がいます。中学生の息子の児童手当と児童扶養手当を頂いております。同居する娘の収入が安定しているため、そちらの扶養に入りたいと考えております。そうなると児童手当や扶養手当は、無くなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論から言いますと、



児童手当はなくならないでしょう。
今年中学3年になるんですよね?
★卒業したら、終わりになりますが…

児童扶養手当は高校生までですが、
娘さんの所得によります。

児童手当の所得制限については、あまり
気にしなくてもよいですが、
児童扶養手当については娘さんの所得が
支給の条件となってきます。

下記の『所得制限限度額』をご覧ください。
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/00000023 …

娘さんの扶養に入る入らないは関係なく、
同じ住所に住む、所得38万以上の人は
扶養義務者となり、娘さんの所得が、
★所得制限限度額にかかるか、否か
の判断が入ることになります。

下記の扶養親族等の数をどうするか
ですね~。
1人なら娘さんの所得は274万未満・・・①
2人なら娘さんの所得は312万未満・・・②
となります。

また、所得というのは給与収入だと
給与所得控除を引いた後の金額を
言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

①274万未満を給与収入に換算すると、
★410万未満
②312万未満を給与収入に換算すると、
★457万未満
となります。

比較的余裕のある収入額ではあると
思いますが、いかがですか?

もちろん、あなたの所得も児童扶養手当の
金額に影響しますので、ご留意下さい。

また、『扶養に入る』についても、
いろいろな意味合いがあります。
税金、健康保険、娘さんとあなたの
収入や社会保険の加入条件でいろいろ
できるとは思います。

収入の目安がみえてきたら、お住まいに
なる役所で、単刀直入にご相談されてみる
ことをお薦めします。

がんばって下さい!
「児童扶養手当と扶養控徐について教えて下さ」の回答画像2
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なくなります。


わたしもかつて母子家庭で児童扶養手当を受けていましたが、実家に戻る際に収入のある弟がいるだけで、扶養に入るわけでもないのに、弟の収入があっただけで、児童扶養手当は出せないと言うことを言われたので、実家に帰らず、別にアパートに住みました。
市役所の人に聞いてみないとわかりませんが、もしかしたら、ダメかもしれません。扶養に入る前に聞いた方がいいと思いますよ。
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