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ネットでコネコやりまんみたいな書き込みしました名誉毀損になりますかもし裁判なったら損害賠償どのくらいなりますか

A 回答 (2件)

ネットでコネコやりまんみたいな書き込みしました


名誉毀損になりますか
  ↑
この場合は、名誉毀損ではなく、
侮辱罪が成立する可能性があります。

やりまん、と書いただけではアホバカと同じで
具体的な事実を摘示したとは言えないからです。




もし裁判なったら損害賠償どのくらいなりますか
  ↑
数万から数十万が相場です。
刑事責任を追及される可能性もありますが、
この程度で起訴されるかは疑問です。

尚、裁判になるためには、相手の氏名住所を特定する
必要がありますが、一年近くの期間がかかり、かつ
70~80万の費用が掛かると
言われています。
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この回答へのお礼

ありがとーございました

お礼日時:2018/02/21 13:19

人に対して誹謗中傷する発言や侮辱的な発言をした場合、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。


これらはどちらも「相手に対して悪口を言った」場合に成立するイメージがあります。
名誉毀損や侮辱的行為の法律上の問題として民事的な側面と刑事的な側面がありますが、その意味や効果の違いについても一般的にはよく理解されていないことが多いので、おさえておく必要があります。
侮辱罪と名誉毀損罪については、どこがどのように違うのかがよくわからない人も多いでしょうから、まずはこの2つの違いからご説明します。

侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立します。
これに対し、名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。

「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。
結論的には、根も葉もない嘘や噂の場合でも、名誉毀損は成立します。

名誉毀損は、人の社会的評価を低下させる事実を広めた人を罰するための規定なので、内容が虚偽の場合、当然に罰されるべきです。

むしろ、内容が真実のケースよりも根も葉もないケースの方が、より悪質であることが多いので罰する必要性は高いと考えられます。
ネット上における記事投稿やメール送信は、相手の顔が見えないこともあって比較的容易に行き過ぎた発言をしやすいです。

しかし、ここで節度を持った対応をしておかないと、後から「侮辱罪」「名誉毀損」などと言われて刑事上や民事上の責任追及をされてしまうおそれがあるので、充分注意が必要です。

特に、近年ネット上の誹謗中傷行為が増えており、「ネット誹謗中傷」などという言葉までできているほどです。

ネット誹謗中傷をすると、たとえ匿名で記事投稿をしていても、プロバイダ責任制限法という法律にもとづいて発信者情報を特定されて、最終的に投稿者を特定されて責任追及されてしまうおそれがあります。

「ネット投稿は匿名だからバレない」と安易な気持ちで相手を傷つける発言をすると、ある日突然内容証明郵便が届いたり裁判所を通じて訴状が届いたりすることもあるので、くれぐれも注意しましょう。
名誉毀損罪が成立する場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金刑が下される可能性がありますし、侮辱罪の場合には、拘留(こうりゅう-1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑罰)または科料(かりょう-1,000円以上1万円未満の金額を支払う刑罰)を受ける可能性があります。
名誉毀損の場合、その対象が芸能人か一般人かや、誹謗中傷内容、社会に与える影響の大きさや実際に発生した結果などによって慰謝料の金額が変わってきます。

一般人が被害者となる通常の名誉毀損事案の場合の慰謝料の相場は、10万円~100万円までの間であることが多いです。

ただし、相手が芸能人や政治家で社会に与えるインパクトが大きなケースや、誹謗中傷内容が重大で被害者が自殺してしまったケースなどでは、数百万円の多額の慰謝料が認められることもあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとーございました

お礼日時:2018/02/20 21:03

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