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私はサラリーマンをしており、妻が合同会社の代表社員です。妻は給料を貰わず私の扶養に入っていたので妻自身の所得税や健康保険加入はありませんでした。
来年度から年間96万円の給料を支給する予定です。
この場合、届出等は必要になるのでしょうか。
無知で大変お恥ずかしい質問ですが、ご教授頂けますと幸いです。

A 回答 (2件)

合同会社と言えど、一人法人と言えど、他の会社と同様に税務署への給与支払事務所の開設の届出が必要となります。


そして、毎月の源泉徴収事務も必要となります。金額的におそらく源泉所得税の発生しない月8万円からの計算だと思いますが、それでも手続きが必要となります。
納期特例の手続きを事前にしていれば、半年に一回の手続きかもしれません。
さらに給料を払うわけですから年末調整事務も必要でしょうし、住所地役所への給与支払報告事務も必要でしょうね。

また、社会保険への加入義務が生じることとなるはずです。代表に非常勤等の概念はありませんし、加入義務の発生する給与額だと思いますので、社会保険への加入が義務となります。年金事務所で事業所として加入手続きを行うとともに、代表者の加入手続きが必要となります。保険料は法人の口座から個人負担額と雇用主負担分の合算額が引き落とされるようなことになるでしょう。

勘違いされやすいですが、社会保険の扶養の条件を満たしていても、社会保険の加入義務があればそちらが優先されます。社会保険では健康保険と厚生年金の両方がセットとなります。

税務署と年金事務所は連携されず、社会保険未加入のまま放置してもすぐに問題にならないかもしれません。しかし、法令違反の状態になってしまいますし、年金事務所側からの指導となれば、過去にさかのぼって徴収をされてしまうことになるでしょう。
最悪、扶養しているとしている夫としてのあなたも、勤務先へ扶養の要件を満たさなくなったのに届出を行わなかったとして、処罰の対象になるかもしれません。知らなかったとしても、相談はできたはずですからね。

合同会社での奥様の給与の設定をもう少し下げれば、加入義務なく給与を払え、あなたの扶養のままとすることができるかもしれません。
さらに、別な申告負担等が生じるかもしれませんが、合同会社で利用する資産等に個人所有物があれば、その使用料・賃貸料を得たほうがよいかもしれません。給料の枠から出るため、社会保険などに影響しませんからね。

最後に、合同会社も法人ですので、代表者である奥様の給料である役員報酬の決定には社員総会(社員と言っても出資者という意味)で議決を取ったとする議事録なども必要になることもあるでしょう。
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>来年度から年間96万円…



来年度?
平成30年4月~平成31年3月ということですか。
それなら今年分は 72万円にしかなりませんね。

>この場合、届出等は必要になるのでしょうか…

誰が、何のために、どこへの、届出ですか。

ご質問文は他人が分かるように、大事なことを漏らさないよう書いてください。
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