プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
水商売をしているのですが、客に嘘の理由で5万借りました。そのあとしばらくして連絡(店外の誘いで催促ではない)が来るのがめんどくさくなったのと、店での金払いがよかったので馬鹿な話ですが勝手にもう気にしてないんだと思いアドレスも電話番号も拒否してしまいました。
したら相手は弁護士を付けて調べられ、すぐに借りてたお金は返したのですが詐欺として被害届を出すと言われています。
この場合既に全額返していても詐欺罪になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

多分詐欺罪に当たります

    • good
    • 0

詐欺ですね。

返したカネは詐欺の被害額を補填しただけで、相手を欺いてカネを入手し督促の手段を切った時点でアウトです。会社のパソコンを家に持ち帰って返却を求められて、もともと返すつもりだったと言い訳しても、窃盗、着服です。もちろん返さねばならないし、返しても犯罪には違いないし、返さなかったら強制執行を受けるだけです。
    • good
    • 0

>そんなつもりなかったので弁解と謝罪をしようと思ったのですが



そんな弁解は通らないでしょうね。


>嘘の理由で5万借りました
>アドレスも電話番号も拒否してしまいました

返す意思が無く、騙してお金を搾取したのは明白では無いですか?


金額が少額ですが詐欺として十分な状況だと思います。


話合い次第ですが…弁護士費用もかけてるから倍返しくらいはしないと許してくれないんじゃないかな?

まずは5万を持って謝罪に行くべきじゃないですかね?
話はそれから…
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もうお金は返しています。詐欺として被害届出す、といわれそのまま音信不通で...自分の浅はかさに反省します。

お礼日時:2018/02/22 08:16

この場合既に全額返していても詐欺罪になるのでしょうか?


  ↑
返しても、返さなくても詐欺の成立には
関係ありません。
ドロボーして、返したからドロボーには
ならない、という訳にはいきません。
いったん侵した犯罪は消えません。




客に嘘の理由で5万借りました
  ↑
そのウソがなかったら、貸さなかった、という
関係があれば、詐欺になります。



詐欺として被害届を出すと言われています。
  ↑
5万ぐらいの詐欺では、警察は動かないのが
普通ですが、弁護士を通すと動くことが
多くなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/22 07:40

弁護士です。



法律的な回答をすれば、返金しても詐欺罪は成立します。

人を怪我させたとして、いつかその怪我は治りますが、傷害罪は成立しますよね。

いったん成立した犯罪が巻き戻ることはありません。

とはいえ、5万円という少額ですし、返金済みなら警察は動きにくいでしょう。

無視はよくなかったですね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詐欺罪が成立し刑事事件になったらどうなるんでしょうか?
そんなつもりなかったので弁解と謝罪をしようと思ったのですがもう連絡手段をすべて拒否されていてどうにもなりません。

お礼日時:2018/02/22 07:33

警察に被害届を出せば警察は動きますが、その前に返済されたのなら何もありません


ただ、弁護士が動くとして民事訴訟しか考えられませんが、返済しなかった時の脅しかも知れません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/22 07:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!