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バイトの社員から本業で社会保険に加入してる方でも
副業のバイトで勤務日数が多い方はバイトはバイトで
二重に社会保険に加入しないといけないと言われました。

二重に社会保険に加入しないといけないという話しは
聞いてことがありません。
実際に本業で社会保険に加入してる方が二重に
加入しないといけない法律はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 二重加入についてもう2点質問です。
    社会保険を2つできると雇用保険なども
    全部2つ分支払う形になるのですか?

    また例えば本業が国民健康保険の場合
    副業は社会保険で二重加入すると
    社会、国民2つ加入になるのですか?

      補足日時:2018/02/24 08:25

A 回答 (5件)

> バイトの社員から本業で社会保険に加入してる方でも


> 副業のバイトで勤務日数が多い方はバイトはバイトで
> 二重に社会保険に加入しないといけないと言われました。
その通りです。
多分、ほとんどの方は知らないか、法律とを無視して居るのだと思いますが、複数の適用適用事業所(健康保険法、厚生年金保険法)で雇用されるものが、それぞれの適用事業所での雇用条件に照らし合わせて「被保険者」となる場合には、それぞれの事業所で加入いたします。

その際には、どの事業所で保険料を纏めて納めるのかを決めた上で、被保険者(労働者:つまりはご質問者様)がその旨を届け出なければなりません。当然に、保険料納付を指定した企業とそれ以外の事業所に話しておかなければなりません。

なぜならば、保険料は対象となる各事業所で受け取る賃金で決まるのではなく、対象となる全事業所から理想低賃金によって決まるからであり、それぞれの事業所で保険を徴収するか?代表となる(保険料納付を指定した事業所)で徴収するのかを話し合う必要があるからです。
 →正社員として働いている会社で、正社員文に対する保険料を徴収するのは正しいが、アルバイト先で、アルバイト代に対する保険料を独立して徴収(連携せずに別々に単独で徴収)するというのは間違い。


> 二重加入についてもう2点質問です。
> 社会保険を2つできると雇用保険なども
> 全部2つ分支払う形になるのですか?
二重加入できのは「健康保険(介護保険を含む)」と「厚生年金保険」だけであり、「雇用保険」は主たる生活費を稼いでいる方だけなので、一般的には収入額(給料額)の多い方で加入となります。


> また例えば本業が国民健康保険の場合
> 副業は社会保険で二重加入すると
> 社会、国民2つ加入になるのですか?
何で本業が国保なのかは置いといて、その場合には「健保」「厚生年金」のみの加入となりますので、労働者(ご質問者様)本人が適切な手続きを取ることが必要です。
・国保
 健保に加入していない方が対象。
 健保に加入したのであれば、国保の資格喪失手続きが必要。
・国年
 法律上として厚年(国年第2号被保険者)に加入したら国保(第1号被保険者)の資格は喪失となる。
 何故か、共通番号[基礎年金番号]を利用しているのに、区分変更(第1号→第2号)の届け出は必要とされている。
 http://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/410000/41 …
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この回答へのお礼

よくわかりました!

お礼日時:2018/03/03 04:03

2か所で働いていてどちらも要件を満たす場合は両方で健康保険、厚生年金に加入することになります。


http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

保険料は合算して計算し、それを収入の比率で案分してそれぞれで払います。

聞いたことがないのは、普通のバイトやサラリーマンで3/4ルールを2か所以上で満たすというのが物理的に困難であまりないケースだからでしょう。会社役員などでは結構あるようです。

国保、国民年金の会社は社会保険的には無職と同じですので、社保、厚生年金と2重になることはありません。

雇用保険は一か所しか加入できないことになっています。
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雇用保険は二重加入はできません。


主となる事業所のみの加入になります。離職した際の給付にも係わりますので給与の多い会社で入る方がいいかも知れません。

社会保険の健康保険に加入した時点で国保は脱退しないといけません。
(もちろん、脱退手続きが必要です)
ですから、健康保険と国保の二重加入はあり得ません。
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社会保険は事業所ごとに加入の条件を満たせばそれぞれで入る必要があります。


「社会保険 二以上事業所」などで検索してみて下さい。

>二重に社会保険に加入しないといけないという話しは
>聞いてことがありません。
>実際に本業で社会保険に加入してる方が二重に
>加入しないといけない法律はあるのでしょうか?

聞いたことなければ存在しない訳ではありません。
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副業で、社会保険に加入するような労働時間、出勤日数が一般社員の3/4以上あると、社会保険に入らないといけないそうです。


ただ、保険料は、両方の会社からもらう給料の合計で決まる金額を、按分してそれぞれの会社で引いてもらうことになるみたいです。
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