激凹みから立ち直る方法

近所の老夫婦ですが、去年夫が亡くなりました。
毎年、夫が確定申告で年金の源泉徴収税を、
夫婦の医療費控除で還付を受けていました。

今年も源泉徴収税があったので医療費控除をして
確定申告を手伝うつもりなのですが、

その際、死亡した日までの本人と妻の医療費 ?
又は昨年一年分の夫婦の医療費を計上して良いのか?

妻を配偶者特別控除にいれてよいのか?

妻の名前で代理で申告する形になると思うのですが、
注意点なども教えてください。
急な質問ですがどうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 実際に税務署に出向き、準確定申告を済ませて来ました。

    還付だけなので、4ヶ月は過ぎていましたが、受理してもらえました。
    指定の用紙と付表つけて提出しました。
    今後のために参考までに付記しておきます。
    ありがとうございました。

      補足日時:2018/02/27 17:23

A 回答 (1件)

下記の、国税庁のサイトをご覧ください。


確定申告を行う必要がある人が、年の途中で亡くなった場合の確定申告(準確定申告と言います)の、手続き等が書かれています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。4ヶ月は過ぎてしまったのですが、
相続などの納税義務はなく、還付だけなので、
この時期でも良いと思ったのですが。。
医療費などは死亡した日まで、という点はクリアーになりました。
引き続き、確定申告できるのか? わかりましたらお願いいたします。

お礼日時:2018/02/24 13:42

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