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正社員の雇用保険、受給は出来ますか?

正社員を1/23に退職しました。
有給消化期間中の、1/10から、短期アルバイトを始めました。
週30時間を越えるものですが、2ヶ月間の短期アルバイトなので雇用保険は入らなくていいと言われました。
ところが、そのアルバイト先から被雇用者証が届きました。
(これは私も無知なのでしかたありませんが。)

今後、正社員の雇用保険を受給しながらアルバイトは日数を減らし転職活動が出来ればと思いましたが、
もう、正社員の雇用保険は使えませんよね?
使えるなら、今の短期アルバイトの継続を求められていますが断りたいです。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、正社員の雇用保険の受給申請はしておりません。

      補足日時:2018/02/27 08:26

A 回答 (4件)

正職員の時の加入期間は通算されますので、大丈夫です。


過去半年分の給与の平均額をもとに、失業手当日額を決めますので、2か月分は正職員の時と比べて低い水準なのかもしれません。
それでも、4カ月分は正職員の給与が計算基準になりますので、そんなに大きく違いません。

結局、正職員の時の雇用保険は以上のような形で使えますので、辞めるなら早い方がいいと思います。
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広義の社会保険には、雇用保険や労災保険も含まれます。


被用者保険(健康保険と厚生年金)という場合には、雇用保険は含まない話で、別途雇用保険と言う事です。

後学のために、雇用保険の加入についての厚労省のサイトを記しますね。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
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>週30時間を越えるものですが、2ヶ月間の短期アルバイトなので雇用保険は入らなくていいと言われました。



入らなくていいのは社会保険では?

>そのアルバイト先から被雇用者証が届きました。

雇用保険被保険者証ですね。社員の時期とかぶってないのですか?
番号はどうなってますか?
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失業手当は「失業中に受給できるもの」です。


短期アルバイトでも30時間を超えて就労すれば「就労状態」になるので失業手当を失います(受給できなくなる)。
また雇用保険は短期アルバイトであっても強制的に入るものなので、最早アルバイトを辞めても正社員時代の失業手当は受給できません。
詳細はハローワークにご確認を。
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