アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

未成年が祖父母と養子縁組を組む手続きは1日でできますか?

A 回答 (2件)

養親及び養子になる人が、成人されていれば役所に必要な書類等を、届け出ればいいのですが、養子になる人が未成年の場合は、事前に家庭裁判所に養子縁組許可申立を行ない、許可を得ることが必要です。



家庭裁判所から養子縁組許可審判書が発行されますので、併せて提出が必要です。
養子になる方が、15歳未満の場合には実の両親の承諾も必要です。


下記サイトで、確認ください。
養子縁組届
http://tt110.net/02syussan/C-yousi-engumi.htm

養子縁組許可申立
http://tt110.net/02syussan/C-yousi-kyoka.htm
    • good
    • 0

未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可を得なければならない(民法798条本文)ところ,自己または配偶者の直系卑属(子や孫ですが,連れ子等も含まれます)を養子にする場合には,家庭裁判所の許可は要りません(民法798条但書)。

なのでご質問のケースでは,家庭裁判所の許可を要せず,役所に養子縁組届けを出すだけで足りるということになります。

ただし,養子縁組届けに際しては,養子が直系卑属であることを証明しないと民法798条但書の適用の確認が取れません。養親(祖父母)の本籍地と養子(孫)の本籍地が同一であり,その両者の本籍地を管轄する役所に養子縁組届けを出すのであれば,その戸籍の確認は役所内部で行えますが,本籍地とは別の場所での届出ではその確認ができないため,届出の際には戸籍謄本を添付する必要が生じます。届出を出すなら,あらかじめ養親(祖父母)と養子(孫)の戸籍謄本を用意しておいたほうが良いでしょう。

なおその届出人は,養親については祖父母2人(意思表示ができない等の理由がない限りは2人そろって)になりますが,養子側については,未成年者が15歳以上であるかどうかによって変わってきます。15歳以上であれば未成年者本人が,15歳未満の場合には法定代理人(通常は両親)が本人に代わって縁組の承諾をすることになります(民法797条)。

1日で手続きを終わらせたい理由はわかりませんが,手続きをスムーズに行いたいというのであれば,役所に書類の書き方や添付書類を確認し,その用意をしてから行くべきでしょう(戸籍の記載まではその日にできないので,戸籍謄本を取りたいので1日で終わらせたいというのであればそれは無理だと思います)。

ちなみに養子縁組をすると,その未成年者の親権者は養親である祖父母になります。実親は親権者ではなくなるため,各種法的手続きについては祖父母がしなければならなくなりますので,そこも注意が必要です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!