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青色申告の個人事業主です。過去の申告書に売上の計上漏れがあり、修正申告をする予定なのですが、
修正申告をすると65万控除は取り消されて10万控除の扱いになってしまうのでしょうか?

過去の申告書は期限内に申告しているのですが、修正申告をした場合どうなるのかと疑問になり質問にいたりました。

A 回答 (2件)

青色申告者の青色申告特別控除限度額65万円は期限内申告が条件です。


当初期限内申告書なら、その後修正申告書を提出した場合でも、この青色申告特別控除限度額65万円は変わりません。

修正申告は期限後申告ではないので、上記限度額が10万円になることはないです。

「期限後というだけで控除額が10万円となることはあります。」という回答がありますが、正確に言えば「期限後というだけで控除額が10万円となる」です。
なることはある、という表現では「期限後申告でも同控除限度額65万円をうけられることもある」ようになってしまいます。
厳然と「期限後申告は青色申告特別控除限度額65万円は受けられない」です。
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当初申告が期限内申告であって、青色申告が認められている場合の修正申告であれば、修正申告の際も満額青色申告特別控除が認められます。



認められずに10万円となる場合というのは、期限後申告です。期限内申告できていない場合に期限後に申告する場合には、要件を満たしていても期限後というだけで控除額が10万円となることはあります。
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この回答へのお礼

なるほど!!お早い回答に感謝いたします!

お礼日時:2018/02/27 18:20

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