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サラリーマンで、起業するのは副業禁止にあてはまりますか??…

A 回答 (4件)

他の回答にもありますように、法令で副業禁止するようなものはありません。


時の総理であった小泉さんも行っていたと思います。会社も働き方もいろいろと・・・。

あくまでも雇用主との雇用契約や就業規則などの問題です。
昔ながらのルールの会社で勤務されていれば、副業などの規制があるはずです。
いまどきの会社であっても、会社の方針次第です。

副業を禁止するのは、他で働かれることでの従業員の能力の低下、労災事故のリスクなどいろいろな観点からでしょう。
他の勤務内容まで把握できない中で、他の仕事が原因で疲れて勤務されれば、期待通りの働きもしてもらえません。労災事故などにもつながります。しかし、雇用主としていろいろな責任も求められますからね。

勤務されている会社の規則等を確認されることですね。

ただ、許されていたりしても、もしもその会社でリストラなどが必要となれば、首を切る担当者も人間ですので、他で働いていればいきなり無色にならない人から解雇するかもしれません。副業しているからという理由は許されなくても、同じレベルの従業員で選ぶ際に人間として副業をしている人に目が行くかもしれません。

私は家族経営の会社で役員として働きながら、他の会社で契約社員などでも働いています。在籍会社は5つぐらいあります。法的に問題になったことはありませんね。
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副業禁止は会社の就業規則等によるものですが、法律は副業を禁じていません。



従い、就業規則の副業禁止条項に触れて、懲戒解雇になった場合でも、解雇になった労働者側が労働審判や裁判で不服を申し立てた結果、不当解雇と認定され、地位回復した事例は多々あります。

それらの判例によれば、副業の定義は、「収入の多寡」と言うよりは、「本業に悪影響を及ぼす、本業以外の業務に従事すること」や、「職位」とか「情報漏洩」などがポイントとなっています。
なお、職位や情報漏洩に関して補足すれば、たとえば「管理職以上の立場で副業するのは、いかがなものか?」みたいな感じ。

それらの観点で言えば、短時間のアルバイト程度であれば、懲戒解雇は重過ぎと言うことになるのですが・・。
逆に「起業する」となりますと、常識的には本業より注力すべきことであるほか、逆に副業先の経営者である点は、重く見られる可能性が大です。

言い換えれば、「起業」と言う部分を特別視しなければ、「在職中に、別の会社の社長になる」と言うことですよ。
すなわち、簡単に言えば、勤務先から見ると、ソコソコ「タチの悪い副業」と言えます。
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今の企業では原則副業は禁止ですが、あなたの会社がどうなのかが一点。


副業はオッケーでも起業するとなると、かたや企業に属する会社員。かたや社長となります。
今はマイナンバーカードを企業に提出しますし、起業するとなると、確定申告でも収入の記載をしないといけません。
そうなると会社に起業してることがバレます。
副業はともかく、企業までオッケーしてくれるほど寛大な企業があるとは思えないのですが…。
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それは質問者さんが勤める会社の規定によります。



サラリーマンが勤務先以外から収入を得るのはすべて副業ですが、それを禁止するかどうかはその会社次第です。
「起業」だけしても、全く収入も利益もないということもあるし。
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