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会社法 平成22年 37問目

五番目の文章の言ってることが分からないです。分かりやすく教えて下さい。

〔第37問〕(配点:2)
株式会社の募集設立に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさ
い。(解答欄は,[№41],[№42]順不同)
1.発起人以外の者であっても,募集の広告に自己の氏名及び株式会社の設立を賛助する旨を記
載することを承諾したものは,発起人とみなされ,発起人の責任に関する会社法の規定の適用
を受ける。
2.設立時取締役を選任する創立総会の決議は,当該創立総会において議決権を行使することが
できる設立時株主の議決権の過半数であって,出席した当該設立時株主の議決権の過半数をも
って行う。
3.委員会設置会社を設立する場合には,創立総会の決議によって設立時執行役を選任しなけれ
ばならない。
4.定款は,公証人の認証を受けた後であっても,創立総会の決議によって変更することができ
る。
5.発起人によって払込みの取扱いの場所として定められた銀行は,払い込まれた金額に相当す
る金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した場合,当該証明書の記載が事実と異なること
をもって成立後の株式会社に対抗することができない。

A 回答 (1件)

預け合いなどの仮装の払い込みを防止するためです。



お金の払い込みが、実際は無かったのに
あったとする証明書を出した場合は
実は払い込みが無かった、なんて
言い訳は認めない。

それは会社に対抗できない。

ということです。


預合(あずけあい)とは、株式会社の設立に際して、発起人その他の設立時発行株式の引受人が払込取扱機関と通謀して、払込金を借り入れてそれを払い込み、かつ、その借入金が返済されるまでは会社が払込金の返還を求めない旨約する行為をいう。 現実には現金の移動がなく、払込取扱機関において帳簿上の操作がなされるに過ぎないことが多い。
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