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結婚50年目土地、建物を2分の1に分割したいのすが、教えてください。

A 回答 (5件)

物理的に半分に出来ないのであれば、評価額を半分にし土地建物実物を所有する事になる人が、半分の現金を支払う。


しか無いのではないでしょうか。
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登記上の面積を分割してそれぞれ所有するのが普通。


持分1/2って表記されます。
物理的にはねぇ。
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二人で各持分2分の1の共有にすれば分割できたことになります。



結婚50年目ですから、贈与税の対象にもなりません。

実際の土地・建物を2分の1に分割したいのなら、話し合うなりケンカするなり弁護士を頼むなり裁判をするなりすれば良いと思います。
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単に登記を二分割するだけでは収まらず、きれいさっぱり二つに分けるには


1 土地は不動産屋とか土地家屋調査士に頼んで"分筆"してぶなぴっ登記します。
  注意することは、分割した土地は道幅4m以上の公道に2m以上接していないと家が建てられません
  分筆した土地の形状が悪いと土地価格が下がります。
  次の住宅を2分割するならば建物を横切る形の境界線となります。
    この境界線が見通せないと分割登記できないこともあります。

2 建物は物理的に分割して地番の違う土地の上にないと登記できません。
   建物を2分割して宅地を分筆登記することになります。なお、テラスハウス(長屋)を想定しているかもしれませんが、分割してない建物は分譲マンションと同じ区分登記になります。もちろん区分登記分の売却はできます。
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>分割したいのすが、教えてください。



何を、どう分割したいの?

物理的に分割したいなら、土地は2つに分け、間に塀を建てる。
建物は、のこぎりで2つに切って分ける。

所有権の話なら、登記して共有にする。

所有権も含めて物理的に分けたいなら、4番前の回答者さんの回答かな。
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