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親の土地に建替え予定です。
建物は自分名義で建てます。
今年の12月に新築完成予定です。

建築会社の方に、節税の面で建物完成後に土地の名義変更を強く勧められていますが、親側の事情により年内中には名義変更を希望しています。

相続時精算課税制度を利用する予定です。
建物完成前後で土地の評価額が変わると思いますが、相続税は、兄弟の人数×控除があるのでそんなに影響は無いと聞きました。

①固定資産税額や不動産取得税、その他の税金面において建物完成前に譲渡する事で問題はありますか?
②土地の担保提供者の名義が途中で変わると、住宅ローンが停止されると聞きました。
兄弟は皆納得していますが、名義変更にそんなに時間がかかりますか?
着工中融資のタイミングは数ヶ月あくと思いますが、その間に譲渡の手続きは済ませられないものでしょうか?
いったん工事はストップするのでしょうか?

※土地は、建物が建っている状態で280万程度、更地の状態だとその5倍以上だろうとのことです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

建物完成前後で土地の評価額が変わるか。


変わりません。
1 親の土地に建物を建てた際に、親と借地契約をして代金を払った場合
  土地上に借地権が発生しますので、借地権価格分土地の価格は下がります。
  借地契約をしない場合には、使用貸借(地代を払わないで借りてる)なので借地権が発生しない。

2 建物が建った後に、その土地を建物所有者のものにした場合。
 「1」の借地権があった場合でも、これが消滅します。借地権価格の減少はなくなります。
 もともと使用貸借であった場合には、消滅する借地権そのものがないので減少要素がないです。
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この回答へのお礼

使用貸借予定です。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/05 22:44

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