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市の駐輪場で、お金を払わず不正に駐輪している自転車が、20メートルくらい先の路上(よく見渡せば自転車の存在はわかるくらい)に移動させられると話を管理人の人から聞いたのですが、不正に駐輪している自転車の人も悪いですが、移動させてる犯人は何か犯罪になるのでしょうか。窃盗にしても犯意はないし、隠すって行為も微妙な感じで気になりました。

A 回答 (2件)

かなり微妙なラインで、窃盗罪に問われる可能性もあるって感じですね。



犯意は無いとは言え、そこをめぐっての争いにはなります。
一般的に市がその権限で放置自転車を異動させる場合、法律や条例という背景の他にも、移動先を明示しています。
あれは、窃盗罪に問われないようにするための施策です。
移動先が明示されていない状態で、他人の占有物を勝手に移動させた場合などは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為に該当し、結果として財物の占有が移転します。
ここまでは、窃盗罪の構成要件を完璧に満たしています。
しかし、質問者さんもおっしゃるように、犯意が無いとなると、故意の立証がちょっと厳しいですよね。
その上判例では故意のみではなく、不法領得の意思が必要となってますので、ここをどう捉えるかでです。
したがって、犯罪とされない可能性もじゅうぶんありますが、状況によっては犯罪になるかなというレベル。

と、これは刑事事件の問題で、民事においては少なくとも所有権を侵害という不法行為になります。
もしどこかしらに傷をつけたなどがあれば、損害賠償の請求対象にもなります。

ちなみに自分ちの駐輪場に置かれていた他人の自転車を勝手に異動した場合は、民事では自力救済の禁止になり、刑事では自救行為の禁止あたり、厳密に言ったら犯罪と言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。警察にもパトロールのお願い事を市からしたみたいですが、警察の方も犯罪になるかは、非常に微妙なラインなことを言っているようで、市でまずは不正に駐輪できないようにも努力する他、利用者以外は立ち入り禁止のような看板を設置していれば、犯罪には問えると回答があったようです。

お礼日時:2018/03/07 13:11

いたずらレベルですね。

引っかかっても迷惑防止条例くらいで軽犯罪になるかもね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/07 13:11

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