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私は給与所得に家賃収入(¥84万/年)のため毎年、白色で申告しております。

これを青色申告し¥10万の控除を受けたいと思うのですが、賃貸始めたH15年の時に¥300万でリフォームしこれの控除(¥12万4千)を減価償却しております、当時は母親が税理士に頼み申告していました(このため当時の領収証が有りません)これを減価償却する場合、青色では無理でしょうか・・

白に比べ青は厳しいとその税理事務所の職員から聞いたことがありますから・・

A 回答 (2件)

リフォーム当時の領収書が無い事と言われますが、毎年確定申告書を提出してるのですよね。


そこに減価償却費の計算をしてありますから大丈夫です。

白色申告から青色申告に変更したからと、平成15年当時の領収書を見たいなどとは税務署も言いません。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます、青色・・頑張ってみようかなあ・・

お礼日時:2018/03/08 21:51

減価償却費の計算は、青色申告でも白色申告でも同じです。


当初の取得価格が判明していれば、毎年減価償却が可能です。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます、収支報告書は必要経費等は少ないので簡単ですが、気になるのはリフォーム当時の領収書が無い事です、これは問題にはなりませんか・

お礼日時:2018/03/08 21:03

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