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私が駐車場に車を停めた後に、ラーメン店の店員が設置した幟が設置の仕方が悪かったらしく、倒れて私の車に傷がついた。
しかも、助手席側に倒れた幟が接触しているのに気付かず車を発車した為、その幟により擦り傷までついてしまった。
ラーメン店は、幟の設置の不味さと幟が倒れたことにより付いた傷はラーメン店の責任なので修理費を出すが、幟を引きずってできた傷は、運転手(私)の不注意だから修理費は出さないといっているが、納得いかない。
そもそも幟が倒れて来てなければ、両方とも付くはずのない傷だったのに。
この場合の私の過失割合はどれくらいでしょうか?幟を引きずって付いた傷は、全額私の自己負担で修理するしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

ラーメン屋の言う通りです。

また、旗が倒れて際にどれくらいの傷がついたかも証明は不明。傷がなかったかもしれません。
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道路交通法的に、運転前には車両周囲の安全を確認することが運転手に義務付けられています。



事案の場所は道路ではないので道路交通法は適用されないかもしれませんが、
かといって道路ではないので運行前点検が不要だということにはなりません。

よって、旗が倒れたことによる傷は店の過失、
運行前点検を怠ったことによる傷は運転手の過失、となるでしょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

法解釈上は、やはりそうなってしまうんですかね。残念ですが…。

お礼日時:2018/03/13 01:02

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