遅刻の「言い訳」選手権

お世話になります。35歳の息子が借金を残して失踪してしましまいた。私たち親は保証人には、
なっていないので返済の義務は無いと聞いておりますが、このまま放っておいていいものか。
借金がふえて自己破産もできない状況の場合 親や兄弟達がしなければならないのか。
借入金が多大にならないうちに信販会社に連絡をとり支払いを肩代わりしたほうがいいのか
よろしくおねがいします。

A 回答 (12件中11~12件)

法的には親に返済義務がないとはいっても、現実の社会はそんなに甘くありません。


借金取りは容赦なく親に押しかけてきます。
親がだめと分かれば兄弟です。

しかも、100万円を定期預金に1年間預けても数十円の利息にしなりませんが、サラ金の金利はそんなものではなく、みるみるうちに雪だるま状態になってしまいます。

あなたが法律を盾に、海千山千の借金取りを追い返すだけの自信があるならそれでも良いですが、そう生やさしいものではないですよ。

今のあなたに返済資金があるのなら、利息が膨らまないうちに肩代わりしておくことをお勧めします。
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親兄弟が保証人になっていないならほっとけばいいと思います 自己破産するにしても本人がいないとできません なぜならば本人と裁判官との

自己破産の面接があるからです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本人がいないとできないのはわかっています。もし本人が出てきて自己破産となったとき、住所は私たちと同住所になっています。(今はホームレス状態)まわりに支払能力があるとみなされて自己破産できないと聞いたことがあります、なので金額が多くならないうちに返済したほうがいいのかなと思いました。早速のお返事ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/14 07:38

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