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中国の技能実習生を受け入れている社長です。
ある中国人実習生の親御さんを知人訪問という形で日本に呼んで、一緒に日本を散策したいのですができますでしょうか。
招へい人はもちろん私です。
以下、詳しい状況になります。

状況:
1 親御さんとは何通かメールのやり取りを交わしました。実習生の状況を伝え、親御さんを日本に呼びたいことをメールで伝えました。
2 実習生のことは孫のように可愛がっています。一緒に写っている写真も何枚かあります。
3 実習生はもうすぐ3号になります。

質問者からの補足コメント

  • 俗にいう「知人ビザ」を取得できるかどうか、を質問させてもらっています。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2018/03/15 17:09

A 回答 (5件)

先方がパスポートとビザを取得すれば、もちろん可能です。

 個人ビザの取得は資産制限が有ったりして面倒ゆえ、団体旅行に参加して来日してもらう方が簡単ですし安上がりです。
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この回答へのお礼

全く問題なく許可が下りました。

お礼日時:2018/05/01 14:37

短期滞在の招聘人になるということだと思いますが、一般論で言えば技能実習で預かる外国人の親を招聘することは珍しいです。



孫のように可愛がっているということで、情が移っているのでしょうが、恐らく在中国日本領事部は首を傾げると思います。何か裏に隠した理由があるのではないか、丸め込まれたのではないか、といった類の疑問です。多分、「他意はありません。失礼な人ですね」というコメントが返ってくるものと思いますが、そこまで思い込む、そこまでの行動を取る日本人は珍しいですし、在中国日本領事部も疑問に思うはずです。

次いで、招聘される側ですが、都市戸籍でしょうか。戸籍一本化は耳にしますが、旧農村戸籍ですと在中国日本領事部では、渡航費の裏づけや銀行残高の証明を求めると耳にしています。それはそれとしても、旧農村戸籍の人を日本人が招聘する図となると、やはり珍しい話ですので、やはり訝しく思うとは思います。

>一緒に日本を散策したい

こういう牧歌的なことを言われても、在中国日本領事部での査証発給に伴う審査は彼等の義務です。疑問をもたれないようにして下さい。
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この回答へのお礼

全く問題なく許可が下りました。

お礼日時:2018/05/01 14:36

中国人については「初来日の際は、東北か沖縄に限定」されていたと思いますし、


旅行出来るゆとりを示す預金も必要だったかと。
来日するならば、普通に日本への旅行ツアーに参加してもらい
【途中で立ち寄ってもらう】のがベターベストだと思います。
招待するのは、考え物です。

技能実習とは表向きで、実態は「出稼ぎ」ですから、
日本に行って収入を得ることしか考えていないかも知れません。
なので、家族総出で来日し、そのまま住み着くというリスクが拭い切れませんので
安易な気持ちで来日を促すのは控えるべきかと思います。

質問者さんが良くても、近隣の方を始め、日本にとってマイナスの事態にならないよう
熟慮されることを希望します。
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この回答へのお礼

全く問題なく許可が下りました。

お礼日時:2018/05/01 14:37

条件を満たしていれば、必要な書類を整えて在中国日本大使館に申請してビザを取得すればもちろん可能です。



在中国日本大使館のHPには知人ビザの取得について、以下の通り記載されています。

親族・知人訪問査証(ビザ)の申請手続き及び提出書類

 親族・知人訪問を目的とした査証(ビザ)申請時の提出書類は以下のとおりです。各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。また、申請は代理申請機関を通じて行い、原則として直接申請はできませんのでご注意ください。

1.提出書類

(1)申請人が中国側で用意する書類

提出書類
説明

①査証申請書

規定の様式あり

②写真

縦4.5cm、横4.5cm、背景は白、1枚

③旅券

④戸口簿写し

派出所印のあるページ及び申請人のページ

⑤居住証又は暫住証などの居住証明証

管轄地域内に本籍を有しない場合のみ

⑥在日親族又は知人との関係を証する書類

親族訪問の場合:親族関係公証書
知人訪問の場合:写真、手紙等


(2)身元保証人が日本側で用意する書類

提出書類
説明

①身元保証書

規定の様式あり

②住民票

世帯全員及び続柄の記載のあるもの ※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの

③在職証明書

・会社経営の場合は、法人登記簿謄本
・個人事業主の場合は営業許可証又は確定申告書(控)の写
・年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意)

④総所得が記載された

・課税(所得)証明書
(市区町村長発行)
・納税証明書(様式その2)
(税務署長発行)
・確定申告書(控)の写し

左のうちいずれか1点提出、源泉徴収票は不可
※確定申告書(控)の写しについては、税務署受理印のあるもの。ただし、e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」。

⑤有効な在留カード

(外国人登録証明書)表裏の写し
外国人の方のみ

(注1)複数の申請人が同時に申請する場合は、身元保証書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付してください。

(注2)外国籍の方が身元保証人である場合には、原則として次のいずれかの在留資格を有し、現在日本に在留中の方とします。

1「外交」、「公用」、「永住者」又は「特別永住者」(被扶養者を除く)
2「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律/会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識/国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動(イ・ロ)」又は「特定活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動又は高度経営・管理活動)」

(1)在留期間「3年」以上を許可されて在留中の方とします。

(2)「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。

(注3)招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で、親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授が身元を保証する場合には、身元保証書と当該教授又は准教授の在職証明書のみの提出で差し支えありません。(外国籍の方は、有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写しも併せて提出してください。)

(注4)招へい人が日本国の国費留学生の方で親族を招へいする場合には、下記(3)の「住民票」に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書又は入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在留資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出してください。身元保証書の提出は必要ありません。

(3)招へい人が用意する書類

提出書類
説明

①招へい理由書

規定の様式あり

②滞在予定表

規定の様式あり(PDF)(様式記入例はこちら)

③住民票

世帯全員及び続柄の記載のあるもの ※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの

④在職証明書又は在学証明書

・会社経営の場合は、法人登記簿謄本。
・個人事業主の場合は営業許可証又は確定申告書(控)の写
・年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意)

⑤有効な在留カード
(外国人登録証明書)表裏の写し
外国人の方のみ

⑥渡航目的を裏付ける資料(必要に応じ)

診断書、結婚式の予約票等

(注1)複数の申請人が同時に申請する場合は、招へい理由書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付してください。

(注2)親族訪問で、身元保証人、招へい人ともに在日親族以外の場合は、在日親族の住民票を提出してください。

(注3) 身元保証人と招へい人が同一である場合は、③、④の提出は不要です。

※なお、審査の必要上、追加で上記以外の資料の提出を求める場合があります。

2.手続き

 必要書類を全て用意したうえで、代理申請機関に書類を提出してください。

3.手数料

 200元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問い合わせください)

4.発給所要日数

 当館にて受理した翌日から数えて4業務日

 なお、期間内では審査結果が出ない場合もありますので、余裕を持って申請を行ってください。
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この回答へのお礼

素晴らしいご返答です!許可が下りました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/01 14:37

先方がパスポートとビザを取得すれば、もちろん可能です。

 個人ビザの取得は資産制限が有ったりして面倒ゆえ、団体旅行に参加して来日してもらう方が簡単ですし安上がりです。
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この回答へのお礼

全く問題なく許可が下りました。

お礼日時:2018/05/01 14:38

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