No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず,相続というのは法律で定められている(民法882条~1044条)から相続できるのであって,法律以外の方法での相続などというものはありません。
「全財産を子○○(名前)に相続させる」という内容の遺言を遺すことができる根拠も民法960条ですし,遺産分割で「全財産を子○○(名前)に相続させる」と決めるのも民法906条から914条の遺産分割の規定によるものです。
それらに従わない自称相続は単なる他人物の侵奪(他の相続人の権利の侵害)行為であり,民法1条2項で禁じられている権利の濫用に他なりません。第三者機関が関与する不動産登記手続きや預金の手続き等においてはそのようなものは認められるはずもなく,何もできない(=相続できない)ということになります。
現金等であれば事実上占有することはできますが,他の相続人の権利侵害であることに違いはないので,訴えられればそれで終わりです(遺留分減殺請求ではないので,知ってから1年以内という除斥期間も関係ありません)。
また,無対価での資産の移動があることになりますので,税務署がそこに目をつけるおそれがあります。適法な相続ではないので贈与とみなされるおそれがあり,相続税なら3000万円+相続人の数×600万円の大きな非課税枠が使えるものの,贈与税ではそれが110万円しかないので大きな税金を納めることになるでしょう。
法律に従わなければいろいろと不利になるということです。
No.2
- 回答日時:
「子供以外の法定相続人には相続させたくない、子供だけに相続させたい」ということでしょうか。
それなら、あなたが亡くなる前に、あなた名義の財産をすべて子供名義に変更しておくことです。
「相続」は、あなた名義のものがあるから発生するのです。
あなた名義のものが一切なければ発生しません。
すべて子供名義になっていれば、それは子供の財産ですから相続対象にはなりません。
ただし、あなたが最後の病床にあるときにそういう手続をすると、あなたが亡くなった後で、子供以外の法定相続人から「相続逃れだ」と言われることになります。
そうなると、せっかく子供名義にしても意味がありません。
早いうちにやり始めた方が良いでしょう。
贈与税の対象になったりしますので、税理士か弁護士に相談ですね。
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