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離婚してるのですが、離婚する前に別れた夫のカードローンなどの借り入れを別れた夫が返済しない場合私が払うのですか?保証人では、ありません。

A 回答 (5件)

#2 さんの回答が正しいです。



日常家事債務、といいまして、夫婦の日常生活
の為に使用するような場合は、夫婦は連帯債務を
負います。
(民法761条)



(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは
他の一方は、これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。

ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。
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あなたは、ご主人名義のカードローンを支払う必要はありません。

ご主人が、ローンの使途を具体的に証明してきて、これは生活のために使ったのである。と、いってきたときに考えれば良いのです。法律的に原則支払う必要はありません。
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この回答へのお礼

助かります。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/19 22:44

それで家族の食費に当てたとか、家族で使う冷蔵庫を買ったとか、車を買ったとか、などの理由によります。



旦那の個人的な趣味の散財の為のローンであればあなたに責任はありませんが、それが家族、夫婦の為に要する物のローンの場合は、貴方にも支払いの義務があります。
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その借金の利用目的次第なんです。



保証人じゃなくても、その借り入れを夫婦の生活費に利用していたなど、
あなた自身も利用していたなら返済義務を負います。

しかしそうでないなら、ただ旦那の個人的な趣味とか遊びで使ったものなら、
あなたは返済義務を負いません。

そこの証明は難しいかもしれませんが、理論的にはそうなります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/19 17:09

離婚しているなら、支払う義務はないと思います

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この回答へのお礼

よかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/19 17:10

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