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法務局への登記申請手続き(法人の役員変更)で、委任状の委任者は
代表権のない取締役社長の丸印でもok?

同様に、株主リストの証明書作成者は代表権のない取締役社長でもok?

*その際は、登記所に届け出済の代表取締役の丸印とは別に
取締役社長の丸印を登記所に登録できる?

A 回答 (2件)

委任状の委任者も株主リストも代表取締役の名前で,法務局届出印(いわゆる会社の実印)を押印する必要があります。



会社を代表することができるのは代表取締役だけです。そして法務局は,委任状に押印された印鑑と,法務局に届け出られている印鑑と照合しますので,委任状の委任者は,法務局に印鑑を届け出た代表取締役に限られます(代表取締役が複数いる場合,そのうちの一人が印鑑を届け出れば足りるので,他の代表取締役が印鑑を届け出ていないことがあります)。

株主リストについても,法務局は,株主リストに押された印鑑と法務局に届け出られている印鑑と照合し,印鑑が同一でない場合は適法な株主リストの提供がないものとして取り扱いますので,代表取締役が作成者である必要があります。

ところで【社長】というのは法律上の肩書きではないものの,一般的には会社のトップを意味する肩書きであり,そのトップが会社の代表権を持っていないことは普通ではありません(普通ではありませんが,実際にそういう会社もあったりします)。名刺等では「取締役社長」であっても,登記を確認すれば「代表取締役」であることがあったりしますので,その確認をされたほうがよろしいのではないでしょうか。

仮に代表権がなかった場合,代表取締役でない取締役は法務局に印鑑を届け出ることができません。「取締役社長の丸印を登記所に登録」することはできないということです。
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この回答へのお礼

yamaneko様
 詳しいご回答ありがとうございます。
 よくわかりました。

 代表権者は代表取締役会長になりますが、常駐拠点が離れた場所にいるので
 実務的にかなり面倒になるため、何かいい方法はないかと思案中です。

 他の会社では同のようなやり方をされているのでしょうか?

お礼日時:2018/03/23 09:09

代表取締役の 印鑑登録してある代表印が必要です 詳しいことは 司法書士に相談してみてください

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