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国会i証人喚問の証言を拒否する権利は、自分や親族をかばうためには、証言を拒否する権利があるということは、わかるが、佐川氏の参院証言では、佐川氏は部下やあるいは上司(財務大臣や首相)をかばうために証言を拒否していると思う。これは法令で許されているのでしょうか。質問する国会議員がそれを許しているのは、国会議員が能力がないように思うが、教えて下さい。自分をかばうためなら、自分はやってないと言えばよいし、それが言えないなら、「自分の罪の詳細を具体的に言いたくない」と言わせるべきである。「自分や親族をかばうためではない。」と言わせるべきである。参院は、あいまいなままで、終わってしまった。衆院はどうなるか。自民、公明は追及が弱い。共産は、このままでは終わらせないといったのが、わずかに、成果と思う。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    「刑事訴追の恐れがあり、答弁を差し控えたい」というが、自分自身をかばうのではなくて、悪人の仲間同士でかばい合うために証言拒否をしている。悪人の仲間同士でかばい合う権利は法令では認めていない。これを許す国会議員は甘すぎる。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/27 14:39

A 回答 (12件中11~12件)

>表題のように「証言拒否の権利」があるかないかであって



例え国会の証人喚問であっても、裁判所における証人喚問と同じで、黙秘権はあるでしょうね。
これについては、なければそれはそれで大変なことですから。

もっと極端に言えば、ロッキード事件の時の「記憶にございません」でしょうか。
国会議員と言っても。法律を理解している議員が、どれほどいるかと思いますね。
公職選挙法や政治資金規正法自体を、理解できていない議員が多すぎると思います。

論理だった追及が出来ずに、ガス抜きみたいに終わってしまう可能性は、否定はできないでしょう。
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この回答へのお礼

黙秘権はありません。議院証言法で国会喚問された佐川証人は、黙秘といえば、10年以下の懲役になります。ただ、議院証言法第四条の1で、本人や妻子等の犯罪を自白せよというのは、しのびないから、自白強制はしないことになっているのです。親族でない共犯者をかばって証言拒否をするのを許しているのは、国権の最高機関という国会の調査能力としては、疑問です。
黙秘権があると思っている人は、再考して下さい。日本の民主主義の根幹の国会を1年以上ダマし続けてきたのは重大犯罪です。佐川証人がダマし続けてきたことは国会議事録が動かぬ証拠です。親族でない共犯者がかばいあって証言拒否をすることは許されません。

お礼日時:2018/03/28 21:41

証人自身が、「刑事訴追の恐れがあり、答弁を差し控えたい」と言っていることから、想像になりますが自身の判断だけではないと言っているのと同じでしょうね。


自身だけであれば、刑事訴追がないかと言えば、行政制度自体をないがしろにした事実はあるわけですから、刑事訴追は確実にあると思います。
財務大臣自体が、辞表を受取辞職させたこと自体が大問題です。
辞表は預かりにして、解明後に処分を決めるべきことだと思うのです。
私的には、懲戒解雇が適切かと思っています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早急な回答をいただき、有難うございます。しかし、私の質問の趣旨は、表題のように「証言拒否の権利」があるかないかであって、懲戒解雇のような「罰」ではありません。罰についての方向は、もちろん、あなたのご意見とあまり違いません。また、「質問する国会議員がそれを許しているのは、国会議員が能力がない」と私が思うのは、正しいのか、間違っているのか、ご意見を頂ければ幸いです。国会の調査能力に大きくかかわります。

お礼日時:2018/03/27 13:57

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