
国会i証人喚問の証言を拒否する権利は、自分や親族をかばうためには、証言を拒否する権利があるということは、わかるが、佐川氏の参院証言では、佐川氏は部下やあるいは上司(財務大臣や首相)をかばうために証言を拒否していると思う。これは法令で許されているのでしょうか。質問する国会議員がそれを許しているのは、国会議員が能力がないように思うが、教えて下さい。自分をかばうためなら、自分はやってないと言えばよいし、それが言えないなら、「自分の罪の詳細を具体的に言いたくない」と言わせるべきである。「自分や親族をかばうためではない。」と言わせるべきである。参院は、あいまいなままで、終わってしまった。衆院はどうなるか。自民、公明は追及が弱い。共産は、このままでは終わらせないといったのが、わずかに、成果と思う。
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
度重なるお礼ありがとうございます。
>業務上知り得た他人の情報を保護する項は4条の1にあります。医師等、列挙されています。ネットで検索すれば、すぐ出てきます。
それは知っていますよ。
条文を読む限り、業務上他人の情報を得る立場にある職業に従事する人間に対して保護する目的で利用されるものと解釈しています。
そうすると、理財局は籠池氏森友学園に関する他人の情報を得ている立場ですから、もし書き換え部分に籠池氏に関わる情報があるならば、その情報について拒否する事は可能とも解釈出来ます。
>共犯者を庇うことを罰する規定はないということは議論の蒸し返しになります。
議論の蒸し返しというのは良く分かりませんが、共犯者を庇うことを罰する規定は無いのは事実ですよね。
ただ、立法趣旨からすれば、何でも拒否できるという訳ではないのは分かりますよ。
>どういう目的であれ、ただ黙秘と言えば10年以下の懲役です。例外は4条の1に列挙されています。
証人喚問の前に、必ず証言や証言拒否理由を合同審議会に提出しているわけですから、佐川氏の証言拒否に問題があるなら、その時点で却下されているはずです。
前の回答でも述べましたが、「刑事訴追の恐れが本人に及ぶ場合でも証言拒否は可能」と解釈出来ますから、部下の名前や経緯を証言すれば、自分も刑事責任を負うことになる場合も、同様に証言拒否の正当性があるのではないでしょうか?
共犯者を庇うことを罰する規定は無いのは事実ですよね。>私の意見では、共犯者を庇うことを罰する規定は、ただの黙秘で、10年以下の懲役の中に含まれるのです。法解釈の基本で、当たり前です。悪人同士かばい合うのを許すのが、国権の最高機関の国政調査権なら、調査能力はありません。
No.11
- 回答日時:
ご相談者が、客観的事実を正面から受け入れられない状況は、
結婚詐欺の被害者のよう。
抱いていた「夢の世界(妄想)」が、客観的事実によって、瓦解しているのに、
夢にしがみついて、「そんなはずはない。」と叫ぶ被害者。
「刑事訴追の恐れがあり、答弁を差し控えたい」
↑
「刑事訴追」を受けるのは「自分」、故に「自分を守る為」であることは明白。
「悪人の仲間同士でかばい合うために証言拒否をしている。」
↑
そのような事は、一切言っていないし、「悪人の仲間同士」の存在は、
ご相談者の「想像(妄想)」
「部下やあるいは上司(財務大臣や首相)をかばうために証言を拒否していると思う。」
↑
「上司(財務大臣や首相)」及び「安倍夫人」との関連性(指示その他)は明確に否定している。
理財のトップだったのだから、自分以外は全て「部下」
理財で「改竄」した事は、明白になっている。
「全ては自分の責任」と言っているのだから、それ以上のことはない。
自分や部下をかばう必要は存在しない。
もうすでに部下は実行者。
親分(自分)が指示を出し、部下が改竄した。
それだけの話し。
もう、次の人生を始めたら?
きわめて独創的な見解です。公務員は国民のための公僕であって、国民の税金で給料をもらっています。それが親分になって指示を出し、部下に改竄させて、国会の機能を害する犯罪を起こす。私はこれは許されないことだと思う。「それだけの話し。」で終わらせて、犯罪の動機や背景は一切無い訳では無かろう。あなたは、何が動機か目的と思いますか。
No.8
- 回答日時:
>あなたが憲法を持ち出すのは、論拠になりません。
憲法のもとに定められた法律、議院証言法によって、佐川証人は、証言を強制されていたのです。>ただ、第四条の1で、本人や妻子等の犯罪を自白せよというのは、しのびないから、自白強制はしないことになっているのです。
議員証言法も、刑事訴追の恐れがある場合には、証言を強制されないとありますし、刑事訴追の恐れが"本人に及ぶ"場合にも証言は拒否可能です。
つまり、仮に佐川氏が積極的にではなくとも、共犯という形で刑事訴追の可能性があれば、証言の拒否は可能と解釈することが出来ますね。
>親族でない共犯者をかばって証言拒否をするのを許しているのは、国権の最高機関という国会の調査能力としては、疑問です。
許しているというか、現時点では佐川氏以外の関係者を示すような証拠がない訳ですから、佐川氏が誰かを庇っているというのであれば、それを裏付ける証拠が必要ではないでしょうか。
証拠がないのに「庇っている」とは言えませんから、現時点では佐川氏が関わっているだろうとしか言えないと思います。
ちなみに、議員証言法は正当な理由が無い場合の証言拒否を罰する規定はありますが、明確に共犯者を庇うことを罰する規定はありませんでした。
ただ、財務省という国の財産を管理している重要な役職という点から、業務上知り得た他人の情報についても証言を拒否できるというのが、適用される可能性もあり得るのではないでしょうか。
業務上知り得た他人の情報を保護する項は4条の1にあります。医師等、列挙されています。ネットで検索すれば、すぐ出てきます。共犯者を庇うことを罰する規定はないということは議論の蒸し返しになります。どういう目的であれ、ただ黙秘と言えば10年以下の懲役です。例外は4条の1に列挙されています。
No.6
- 回答日時:
なんで首相や財務大臣をかばう為の
証言拒否ってわかるの?
思い込みでものを言うのはやめたほうがいいですよ。
本人が違うって言ってるのだから違うでしょ。
私は首相や財務大臣をかばう為とは言っていません。佐川氏がだれかをかばっているのは周知の事実です。共犯者をかばっています。疑いがあるから、わからないから証人喚問になったのです。公文書改ざんもだれかをかばったと思いませんか。わからない範囲の中に上司を入れただけです。証言の前から、私が佐川氏が首相をかばっていると断定して非難するようなことはやめて下さい。私は法令の話をしているのです。議院証言法で証言拒否できるかどうかの回答をお願いします。
No.5
- 回答日時:
おっしゃる通りです。
でも敵もさるもの。佐川は罪を被る覚悟で臨んでます。裏で取引はあるでしょうけれど。
覚悟を持った頭脳戦に野党は負けたんだなと思いました。
佐川は敵ながら天晴れです。
今後のシナリオは、佐川は摘発されるが、安倍政権に害は及ばない。検察も政権に忖度しますから。
全く納得できませんが、そう危惧します。
No.4
- 回答日時:
これが認められなければファシズムの台頭を許すのです。
確たる証拠もなしに反対勢力に国会で吊るし上げられ罪人になるのなら中国やロシア、ナチスドイツ、北朝鮮と変わらない
貴方は誤解している。佐川証人は、国会で虚偽答弁をして、証拠は国会議事録なっている。国家を1年間騙してきたのは重大犯罪です。憲法のもとで合法な議員証言法で国会招致されたのです。それを、「確たる証拠もなしに」と何故言うのですか。議員証言法では
拒否権もなくて、拒否すれば十年以下の懲役に、つまり罪人に、なるのです。ただし、本人や妻子の犯罪を自白せよというのは、しのびないから、そのために発言をしないことが許されることになっている。
No.3
- 回答日時:
憲法第38条に供述を強要されないという旨の条文があり、佐川氏や籠池氏の刑事訴追云々は、この憲法によって保護されます。
そして、国会議員には国民以上の厳しさで、憲法遵守義務(憲法第99条)がありますので、国会議員が憲法を守らないのは重大な義務違反となります。
野党の追及が弱いのは、一重に証拠がないのに追及するからで、個人的には最初から佐川氏の証人喚問に意味があるとは思っていませんでした。
警察だって、基本的には証拠が確実でなければ起訴出来ないか、しても不起訴になるのが目に見えているのですから、ちょっと考えれば分かることです。
では、証拠が出てこないのは何故なのか?と言えば、結論は「そんな事実はなかったから」しか無いわけです。
起こっていない出来事を立証することは無理ですし、出来たとしてもでっち上げの超論理になりますから、無理矢理な論理筋になりがちですからね。
あなたが憲法を持ち出すのは、論拠になりません。憲法のもとに定められた法律、議院証言法によって、佐川証人は、証言を強制されていたのです。ただ、第四条の1で、本人や妻子等の犯罪を自白せよというのは、しのびないから、自白強制はしないことになっているのです。親族でない共犯者をかばって証言拒否をするのを許しているのは、国権の最高機関という国会の調査能力としては、疑問です。
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