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 どなたか詳しい方、宣しくお願い致しますm(__)m
私はこの度、刑務官の1次試験に合格し、今週の2次試験に向けて面接対策をしております。
それで、どこかのHPで見たのですが、
3親等の中に禁固刑以上の者がいると
公安職にはなれないと聞きましたが、私の伯父が20年程前に(どんな犯罪かはわかりませんが) 
禁固刑になったそうです。 
そして、その伯父は今現在、他界しております。
このような場合でも刑務官にはなれないのでしょうか?
どなたか詳しい方、とても困っております。 どうか
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

その通りです。


諦めて他の仕事を探しましょう!
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この回答へのお礼

やはりそうですか。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 09:53

国家公務員採用試験を受けられない者


1.日本の国籍を有しない者。
2.国家公務員法第38条の規程により国家公務員になることができない者。
 ・成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む。)
 ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
 ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者。
 ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。

・・・・だと思いますが?
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この回答へのお礼

表沙汰の事は理解しているのですが、やはり裏ではダメって聞いた事があったので・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 09:54

ネットで公開している条件には、


そのような項目は無いですね・・・
参考URLに書いてある問合せ先に、
確認してみては如何でしょうか?
         

参考URL:http://www.shikakude.com/sikakupaje/keimukan.html
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この回答へのお礼

聞いてはみようと思いましたが、ちゃんと教えてくれますかねぇ~
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 09:55

下記に受験できる人、出来ない人の条件を記載しましたので、参考にして頂ければ幸いです。



受験資格

刑務A  昭和50年4月2日~昭和62年4月1日生まれの男子
刑務B  昭和50年4月2日~昭和62年4月1日生まれの女子

国家公務員採用試験を受けられない者

(1) 日本の国籍を有しない者 (※)
(2)  国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
  ○ 成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む。)
  ○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
  ○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
  ○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 
     ※1  外国の国籍を有する者は、日本国籍を有するものであっても、外務公務員になることができません。
    2  外務省専門職員採用試験については、日本国籍を有する者であっても、外国の国籍を有するものは受験することができません。
   3  郵政一般職採用試験については、日本の国籍を有しない者であっても、永住者等日本国内において行うことができる活動に制限のない在留資格を有するものは受験することができます。

参考URL:http://www.jinji.go.jp/saiyo/shiken13.htm
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この回答へのお礼

私もいろいろと調べて表沙汰になってることは理解していたのですが、裏事情が・・・・あるみたいで
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 12:37

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